浄化槽利用者(法定検査未受検の浄化槽所有者)の方へ

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ページ番号1007479  更新日 令和1年11月19日

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浄化槽利用者(法定検査未受検の浄化槽所有者)の方へ

浄化槽利用者の方へお知らせです。

浄化槽の法定検査である7条検査、若しくは11条検査の実施確認ができていない(未受検)所有者の方につきまして、令和元年12月中に静岡県から「浄化槽法第11条(7条)に基づく法定検査の受検」の案内通知が送られてくる場合があります。

 

浄化槽は、新規設置の浄化槽の場合は「7条検査」、設置後1年以上経過した浄化槽の場合は、一年に一度の水質などの検査を行う「11条検査」を受検しなければならないと、浄化槽法で定められています。

 

この検査を受検しなければ、現在の浄化槽が正常に機能しているかを証明することができません。

浄化槽が正常に機能していないと悪臭や虫の発生、未処理汚水の公共用水域への流出などの生活環境悪化につながります。

 

受検案内が届いた方につきましては、必ず受検していただくようお願いいたします。

 

お問い合わせ先

浄化槽の維持管理に関すること(静岡県)

静岡県東部健康福祉センター生活環境課(電話:055-920-2136)

 

法定検査受検のお申し込みに関することについて(指定検査機関)

一般財団法人 静岡県生活科学検査センター(電話:054-621-5863)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 環境センター
〒413-0033 熱海市熱海字笹尻1804-8
電話:0557-82-1153 ファクス:0557-82-5371
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。