事業活動に伴って発生するごみについて

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ページ番号1005329  更新日 平成30年3月12日

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排出事業者の責務

事業活動に伴って発生するごみは、特殊な廃棄物を除き、大きく以下の種類に分類されます。

  • 産業廃棄物(指定業種から発生する廃棄物及び事業活動に伴って発生する特定の廃棄物)
  • 事業系一般廃棄物(事業活動に伴って発生する、産業廃棄物以外の廃棄物)

上記の廃棄物は共通して「収集運搬」、「処分」に対して「排出事業者の責任」が発生します。

産業廃棄物の適正処理について

産業廃棄物は廃棄物の種類ごとに、静岡県が許可する「収集運搬業の許可」「処分業の許可」を有しているものでなければ「収集運搬」、「処分」を行うことはできません。

産業廃棄物の収集運搬

排出事業者が自ら処理先へ運搬(※)するか、自ら運搬が出来ない場合は、県の収集運搬業の許可を有している業者へ依頼し、収集運搬を行わなければなりません。

(※)自ら運搬する場合は、運搬基準などを遵守しなければ運搬出来ません。

産業廃棄物の処分

排出事業者自ら処分(※)するか、自ら処分が出来ない場合は、県の処分業の許可を有している業者へ依頼し、処分を行わなければなりません。

(※)自ら処分する場合、処理基準などを遵守しなければ処分することは出来ません。

契約とマニフェスト

「収集運搬」や「処分」の許可を有する業者へ依頼した場合、書面にて契約を締結しなければなりません。また、その契約内容にも取り決めがありますのでご注意ください。また、産業廃棄物はどんなルートで運搬され、処理されたのかを管理するためにマニフェストの発行も義務付けられております。

事業系一般廃棄物の適正処理について

事業系一般廃棄物は廃棄物の種類ごとに、熱海市が許可する「収集運搬業の許可」「処分業の許可」を有しているものでなければ「収集運搬」、「処分」を行うことはできません。

事業系一般廃棄物の運搬

排出事業者が自ら処理先(※)へ運搬するか、自ら運搬が出来ない場合は、熱海市の収集運搬業の許可を有している業者へ依頼し、収集運搬を行わなければなりません。
(※)一般廃棄物は指定された品目などを除き、他自治体へ運搬することは禁止されています

事業系一般廃棄物の処分

可燃ごみ、缶類、金属類、粗大ごみの処理は「エコ・プラント姫の沢」、ビン類、ガラス・セトモノ類、乾電池、蛍光管などは「熱海ふれあい作業所」となります。ただし、各施設で処理困難なものについては熱海市が許可する業者や購入元、販売元へお問い合わせください。

民泊によって排出される廃棄物について

住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)では、民泊にて発生した廃棄物は「当該ごみは事業活動に伴って生じた廃棄物として住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければならない。」と明記されていることから、住宅宿泊(民泊)事業に伴って発生する一般廃棄物は「事業系一般廃棄物」として適切に対応していただくよう、お願いいたします。

参考リンク

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 環境センター
〒413-0033 熱海市熱海字笹尻1804-8
電話:0557-82-1153 ファクス:0557-82-5371
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。