フロン類を使用した家電製品

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ページ番号1007269  更新日 令和1年9月2日

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フロン類を使用した家電製品

家庭用の冷風扇、除湿機、ウォーターサーバーなどは、家電リサイクル法対象外の機器であっても、フロン類が封入されている場合があります。

 フロン類が使用されている製品を処分するときは専門業者に依頼してください。

 

 ・業務用製品につきましては、フロン排出抑制法の対象です。

  第一種フロン類充填回収業者一覧(下記のリンク参照)掲載の専門業者にご依頼ください。

 ・家庭用製品も、フロンが取り除かれていないものは環境センターに持ち込むことは出来ませんので、販売店または第一種フロン類充填回収業者に処理をご相談ください。(フロン類充填回収業者には家庭用製品の取り扱いをしていない業者もあります。)

 

※ 家庭で使用していても、パッケージエアコンや業務用冷蔵庫など、業務用冷凍空調機器として販売された製品
  (平成14年以降の製品であれば、室外機等に「第一種特定製品」と明示されたシールあり)については、
  フロン排出抑制法の対象となり、点検や、廃棄時のフロン回収などが機器所有者に義務付けられます。
 

これらの場合、適切な処理を行わないと罰則等の対象となるため、十分御注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 環境センター
〒413-0033 熱海市熱海字笹尻1804-8
電話:0557-82-1153 ファクス:0557-82-5371
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。