国民健康保険証について

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ページ番号1000661  更新日 令和5年6月6日

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保険証(国民健康保険被保険者証)と高齢受給者証の一体化について

被保険者の利便性向上を目的として、令和2年8月1日の更新から、保険証と高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方に交付)を一体化(カード化)し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。

保険証の更新について

新しい保険証(兼高齢受給者証)は、既に交付されている有効期限が切れる7月31日までに世帯主あてに郵送します。
7月31日を過ぎてもお手元に届かない場合は、市民生活課保険年金室にお問い合わせください。

都合により保険証の窓口受取りを希望される場合は事前に申込みが必要です

持ち物:保険証、印鑑(シャチハタ不可)
申込期間:6月7日~6月30日 ※土日、祝日は除く午前8時30分から午後5時まで

 

臓器提供の意思表示欄について

臓器提供の意思表示の方法・機会の拡大を図ることを目的として、臓器の移植に関する法律と国民健康保険法施行規則が改正(平成22年7月17日施行)され、保険証に臓器提供の意思表示欄が設けられました。

個人情報保護シールが必要な方は市民生活課 保険年金室までお問い合わせください。

国民健康保険に加入すると

国保に加入されますと、世帯主の方に保険証を交付(郵送)いたします。
保険証は、あなたとあなたの家族が国保に加入していることを証明するとともに、医療機関などで保険診療を受けるための証明書となりますので、大切に取り扱ってください。

保険証の返却

会社の健康保険に加入するなどしたときは、届け出の際、必ず保険証を市民生活課保険年金室または支所にお返しください。
なお、会社の健康保険に加入した日以降は、国保の資格を失うことになりますので、国保の保険証を使用して診療を受けてしまった場合は、国保がいったん負担した医療費(8割・7割給付分)を返していただくことになりますので、ご注意ください。

もし、国保の保険証で診療を受けてしまった場合は、すぐに、市民生活課保険年金室までご連絡ください。

保険証を使った医療費

病気やケガ、歯の治療などで病院にかかるときは、保険証を病院などの窓口に必ず提示してください。
かかった医療費の一部を自己負担することで、診療を受けることができます。
自己負担割合は下記のとおりです。

70歳以上75歳未満
2割 ※一定以上所得は3割
6歳以上70歳未満
3割
6歳未満
2割 ※義務教育就学前まで

医療費通知について

熱海市国民健康保険では、被保険者の皆様にご自身の治療にかかった医療費について確認していただき、健康管理や医療費の抑制効果などを目的として医療費通知を発送しています。

医療費通知は、受診月から5~6カ月後に、個人宛に発送します。発送スケジュールは以下のとおりです。

<医療費通知発送月> 

・7月上旬(1月~2月診療)

・9月上旬(3月~4月診療)

・11月上旬(5月~6月診療)

・1月上旬(7月~8月診療)

・2月上旬(1月~11月診療)

・3月上旬(12月診療) 

医療費控除の申告について

医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することにより医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

なお、12月診療分の医療費通知については、最短でも3月上旬の発送となります。確定申告開始日に間に合うよう送付することができませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。