平成29年度 住民税の税制改正

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ページ番号1004448  更新日 平成29年5月22日

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セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設について

(1)制度の概要

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人が平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定の特定一般用医薬品等の購入の対価を支払った場合において、一定の金額がその年分の総所得金額等から控除されます。また、市県民税での適用は平成30年度分からとなります。但し、本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の特例を受けることはできません。

※一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を指します。

※本特例控除の対象品目は厚生労働省のHPをご参照ください。

(2)控除額について

{(支払った特定一般用医薬品の額)ー(保険などで補填される額)}-12,000円=控除額(最高88,000円)

(3)手続きについて

下記の二点を確定申告書あるいは市県民税申告書に添付または提示します。

 1.特定一般用医薬品等購入の領収を証する書類

   (特定一般用医薬品等の該当であることが明記されているものに限ります。)

 2.本制度の適用を受けようとする方が健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行ったことを証明

   する書類

   (適用を受ける方の氏名、取組を行った月日及び取組にかかる事業を行った保険者や事業者等の名称の

    記載があるものに限ります。)

 

医療費控除(医療費控除の特例含む)の適用を受ける際の添付書類について

(1)改正の概要

 平成30年度分以後の市県民税申告(平成29年分確定申告相当)から医療費控除又は医療費控除の特例を受ける際には、現行の領収書の添付又は提示に代えて、医療費や医薬品の明細書を添付しなければならないこととなりました。

(2)経過措置

 平成30年度分から令和2年度分までの市県民税の申告については、現行の医療費や医薬品購入費の領収書の添付又は提示でも適用を受けることができます。

住宅借入金等特別税額控除の延長について

消費税率の10%への引き上げ時期変更に伴い、市県民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期限が令和元年6月30日から令和3年12月31日まで2年6カ月延長になりました。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。