平成28年度 住民税の税制改正

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ページ番号1000750  更新日 平成29年3月14日

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公的年金等に係る特別徴収制度の見直し

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(平成29年4月の天引きより適用)

公的年金から天引きされる市・県民税の年間の徴収税額の平準化を図るため、特別徴収(年金天引)継続者の仮特別徴収税額の算定方法が次の通り改正されます。

改正前
仮特別徴収税額は前年度2月に特別徴収された金額と同じ額を仮の税額とみなし、当年度の4月、6月、8月にそれぞれ天引きします。
改正後
仮特別徴収税額は前年度の公的年金等に係る税額の2分の1に相当する額とし、その額を3分割して、当年度の4月、6月、8月にそれぞれを天引きします。(端数は前寄せとなります。)

※本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額に変更が生じるものではありません。

仮特別徴収税額
4月
仮特別徴収税額
6月
仮特別徴収税額
8月
特別徴収税額
10月
特別徴収税額
12月
特別徴収税額
2月
現行 前年度2月と同額 前年度2月と同額 前年度2月と同額 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3
改正後 (前年度の公的年金等に係る税額×2分の1)÷3 (前年度の公的年金等に係る税額×2分の1)÷3 (前年度の公的年金等に係る税額×2分の1)÷3 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3

現行制度では、年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合、本徴収税額と仮徴収税額に差が生じると、その差が解消されません。改正後では年税額が2年連続で同額の場合、平準化されます。

(例)65歳以上で公的年金に係る市民税・県民税の年税額が60,000円の場合
年度 市民税・県民税の年税額 【現行】
仮特別徴収税額
(4月、6月、8月)
【現行】
特別徴収税額
(10月、12月、2月)
【改正後】
仮特別徴収税額
(4月、6月、8月)
【改正後】
特別徴収税額
(10月、12月、2月)
29 60,000円 各10,000円 各10,000円 各10,000円 各10,000円
30 36,000円
(医療費控除などにより減少)
各10,000円 各2,000円 各10,000円 各2,000円
31 60,000円 各2,000円 各18,000円 各6,000円 各14,000円
32 60,000円 各18,000円 各2,000円 各10,000円 各10,000円

(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続(平成28年10月以降について適用)

現行制度では賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収(年金天引)は中止され、普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わることとなっていますが、改正後は転出や税額変更があった場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。

平成29年度以降の市民税・県民税の申告などについて

平成29年度分以降において、提出していただく市民税・県民税申告書については、マイナンバーの記載が必要となります。申告の際は、通知カードやマイナンバーカードなど、マイナンバーが分かるものをご用意ください。

マイナンバー制度について

総務省のサイトへリンクしています。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
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