平成26年度 住民税の税制改正

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ページ番号1000752  更新日 平成29年3月14日

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防災・減災のための臨時増税

東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災事業の財源を確保するため、特例法(※)に基づき10年間(平成26年度から令和5年度まで)に限り、個人の市民税と県民税の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられます。(1人年額1,000円の増税となります。)
納税者の皆様には新たな負担となりますが、皆様の生命と財産を守るために使わせていただきますので、増税につきましてご理解とご協力をお願いします。

※特例法:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布)

区分 【標準税率】通常 【標準税率】臨時増税 超過税率※
個人市民税

3,000円

500円

0円

3,500円

個人県民税

1,000円

500円

400円

1,900円

4,000円

1,000円

400円

5,400円

※超過税率の400円は森林(もり)づくり県民税です。(平成27年度まで)

ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し

平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県、市町村または特別区)」に係る個人の住民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。

新しい計算方法は下記の通りです。

1.基本控除額

市民税:{寄附金額(総所得金額などの30%を限度)-2,000円}×6%
県民税:{寄附金額(総所得金額などの30%を限度)-2,000円}×4%

2.特例控除額

ふるさと寄附金の場合に限り基本控除額に加算され、所得割額の1割が上限となります。

市民税:(寄附金額-2,000円)×{90%-0~40%(所得税の限界税率)×1.021}×5分の3
県民税:(寄附金額-2,000円)×{90%-0~40%(所得税の限界税率)×1.021}×5分の2

給与所得控除額の改正

給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与収入金額 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)
1,500万超 給与収入金額×5%+170万円 245万(上限)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。