国民健康保険税について(令和8年度)

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ページ番号1018626  更新日 令和8年4月23日

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※令和8年度国民健康保険税=(1)医療分保険税+(2)支援金分保険税+(3)介護分保険税+(4)子ども分保険税
((1)(2)(3)はそれぞれ所得割額、均等割額、平等割額の合算額、(4)は所得割額、均等割額の合算)

(1)医療分保険税の税率
区分 算出方法 税率 前年比
所得割額

世帯内の加入者の所得に応じて計算

※基準総所得(総所得金額等ー※基礎控除)×税率    

6.5% 改正なし 
均等割額 世帯内の加入者の人数に応じて計算 1人につき32,200円  改正なし
平等割額 1世帯あたりの額 24,700円 改正なし
賦課限度額 医療分保険税の最大限度額 66万円 +1万円
(2)支援金分保険税の税率
区分 算出方法 税率 前年比
所得割額

世帯内の加入者の所得に応じて計算

※基準総所得(総所得金額等ー※基礎控除)×税率    

0.7% 改正なし 

均等割額

世帯内の加入者の人数に応じて計算

1人につき5,400円  改正なし
平等割額 1世帯あたりの額 8,000円 改正なし

賦課限度額

支援金分保険税の最大限度額 26万円 +2万円
(3)介護分保険税の税率(40歳以上65歳未満の被保険者)

区分

算出方法 税率 前年比
所得割額

世帯内の加入者の所得に応じて計算

※基準総所得(総所得金額等ー※基礎控除)×税率    

1.6% 改正なし 
均等割額

世帯内の加入者の人数に応じて計算

1人につき9,400円  改正なし
平等割額 1世帯あたりの額 5,000円 改正なし

賦課限度額

介護分保険税の最大限度額 17万円 改正なし
(4)子ども分保険税の税率(令和8年度より新設)
区分 算出方法 税率 前年比
所得割額

世帯内の加入者の所得に応じて計算

※基準総所得(総所得金額等ー※基礎控除)×税率    

0.27%

均等割額

世帯内の加入者の人数に応じて計算

(18歳以上の被保険者)

1人につき1,800円 
賦課限度額 子ども分保険税の最大限度額 3万円

※基準総所得とは、総所得金額等から雑損失の繰越控除を除いた(控除しない)金額をいいます。

※基礎控除とは、市県民税の基礎控除額をいいます(所得に応じて金額が変わります)。

 

熱海市へ転入された方への課税について

他市区町村から熱海市へ転入され、国民健康保険に加入した場合には、前住所地の市区町村に所得の状況を照会します。所得の状況が判明していない方は、均等割額と平等割額のみの概算課税(所得0円で計算)をしております。所得の状況が判明しだい、次の納期で更正させていただきますので、御了承ください。
国民健康保険税は、国保の被保険者となった月の分から課税します。届出が遅れますと、さかのぼって保険税を納めなければなりませんので、御注意ください。

国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。

国民健康保険税の軽減について

軽減とは、前年中の所得が法令等に定められている金額以下の世帯について、均等割額及び平等割額をそれぞれ7割、5割又は2割相当額を軽減するものです。

判定区分

世帯主(擬制世帯主含む)、世帯の被保険者及び世帯に属する特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等の合算額

※専従者控除・譲渡所得の特別控除・基礎控除の適用はされません。

※65歳以上の方に係る公的年金所得については、15万円を控除します。

判定所得 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) 7割
43万円+31万円×(世帯に属する被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数ー1) 5割
43万円+57万円×(世帯に属する被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数ー1) 2割

※7割、5割軽減該当世帯は後期高齢者医療制度による軽減及び減免は行いません。

非自発的失業者に係る軽減について

世帯内の被保険者に非自発的失業者がいる場合には、申請することにより、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで、該当する人の前年の給与所得を100分の30として算定します。

未就学児に係る均等割額の軽減について

世帯内の被保険者に未就学児がいる場合には、当該未就学児に係る均等割額の2分の1が軽減となります。また、上記の軽減を受けている世帯については、その軽減後の金額に対し、2分の1の軽減となります。

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減について

世帯内の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯(国保被保険者が1人の世帯)となる方は、5年間は平等割額の2分の1が軽減となり、その後の3年間は4分の1が軽減となります。ただし、世帯状況に変更があった場合には、軽減は受けられなくなります。

産前産後期間に係る軽減について

出産予定及び出産された方は、申請することにより所得割額と均等割額の産前産後期間相当分が軽減となります。妊娠85日以上の分娩で、死産及び流産の場合も対象になります。

75歳以上の方が会社の健康保険などから後期高齢医療制度に移行することにより、その扶養家族である方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合の減免について

下記の窓口に申請すると、当分の間、保険税のうち所得割額が免除されるとともに、加入月以後2年を経過する月までの間に限り、均等割額の2分の1が減免となり、さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も2分の1が減免となります。

※世帯状況・軽減状況によっては減免されない場合があります。

申請窓口

市民生活課 保険年金室

電話:0557ー86ー6256・6258・6268

国民健康保険税の減免について

次の事項に該当し、保険税の納付が困難な方は、申請することにより免除等を受けられる場合があります。

 1.貧困により、生活のため公私の扶助を受けているもの

 2.令和7年中の世帯の合計所得金額が300万円以下の世帯の者で、災害、疾病等により、前年に比べて所得が著しく減少したもの

 3.令和7年中の世帯の合計所得金額が300万円以下の世帯の者で、災害により、資産の被害による損失が著しく大きかったもの

65歳以上の方の国民健康保険税の支払方法について

次の1~3の条件すべてに当てはまる方は、特別徴収(年金天引)で保険税を納めていただきます。ただし、希望により口座振替も選択できますが、その場合は別途申請の手続が必要になります。

 1.世帯主が国保の加入者であり、かつ、介護保険料が特別徴収されていること

 2.国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること

 3.特別徴収対象年金が年額18万円以上あり、かつ、介護保険料と合わせて年金支給額1回分の2分の1を超えないこと

※前年度に特別徴収で保険税を納めている方で、今年度中に被保険者である世帯主の方が75歳に到達する場合は、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行するため、今年度の特別徴収は行うことはできません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。