国民健康保険税(国保税)
国民健康保険税(国保税)は、みなさんが病気やケガなどで保険証を使って病院にかかるときに必要な、医療費の大切な財源となっています。
国保税は、国保加入者につき算定した医療給付費分の保険税(以下「医療分保険税」という。)と後期高齢者支援金分の保険税(以下「支援金分保険税」という。)、そして国保加入者のうち40歳から64歳の方(以下「第2号被保険者」という。)につき算定した介護納付金分の保険税(以下「介護分保険税」という。)の合算額となります。
支援金分保険税について(平成20年度より)
これまで国保の保険税医療分保険税から「老人保険拠出金」を負担していましたが、平成20年4月に「後期高齢者医療制度」が創設されたことに伴い、「後期高齢者支援金分」を創設して医療分保険税と分けることで、後期高齢者の医療費についての負担分が明確化されることになりました。
国民健康保険税=医療分保険税+支援金分保険税+介護分保険税
- 税額は、年度ごと(4月~翌年3月分)で計算して決定します。年度の途中で加入者の人数が変わったり、住民税の額が変わったときなどは、再計算してお知らせします。
- 年度の途中で国保に加入した場合、加入した月から月割りで計算します。
- 年度の途中で国保を脱退した場合、脱退した月の前月分までを月割りで計算します。
納税義務は、国保の資格が発生した月(職場の健康保険を脱退したり、他の市区町村から転入してきたその日)からとなります。届出をした月からではありません。
加入の届出が遅れても、資格が発生した月までさかのぼって国保税を納めることになります。
- 他市区町村から転入され、新しく国民健康保険に加入した場合には、前住所地の市区町村に所得の状況を問い合わせしますので、最初の課税は、均等割額と平等割額のみの概算課税(所得0で計算)となっている場合があります。所得の状況が判明しだい、再計算してお知らせします。
確定申告期(毎年2月~3月)に申告された所得をもとに国保税の計算をします。国保税の計算を正しく行うために、所得の申告を忘れずにお願いします。前年中に所得がない場合でも、申告が必要です。
納税義務者
各世帯の世帯主が納税義務者です。世帯主が国保ではなく、職場の健康保険に加入している場合でも、家族に一人でも国保の加入者がいれば、納税義務者は世帯主となります。(これを擬制世帯主といいます。)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
(宿泊税担当)電話:0557-86-6144
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