新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

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ページ番号1008040  更新日 令和5年6月27日

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 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合などにおける保険税の減免の特例を定めました。

減免の対象となる保険税

令和3年度分及び令和4年度分の保険税のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

ただし、資格取得の日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和5年3月分以前の保険税の納期限が令和5年4月1日以降に設定されている場合については、減免の対象にはなりません。

※令和5年度分の保険税は対象ではありません。

※原則として一度納付された保険税については減免の対象となりません。

減免の対象となる世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入など」という。)の減少が見込まれ、次の1から3までの全ての要件に該当する世帯

【要件】

1. 事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの10分の3以上であること。

2. 主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

3. 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額の算定

「減免の対象となる世帯」のうち、

(1)の世帯については、対象保険税額の全部が免除されます。

(2)の世帯((1)の世帯に該当する場合は除く。)については、次の計算式にあてはめます。

【減免額の計算式】

減免額 = 対象保険税額(A×B/C) × 割合(D)

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額

 (減少することが見込まれる事業収入などが2以上ある場合にはその合計額)

C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額の合算額

D:次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の合算額の区分に応じた右欄に定める割合

前年の合計所得金額の合算額

免除又は軽減の割合(D)

300万円以下 10分の10
300万円を超え400万円以下 10分の8
400万円を超え550万円以下 10分の6
550万円を超え750万円以下 10分の4
750万円を超え1,000万円以下 10分の2

(注1) 主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者など(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし、今回の措置による保険税の減免は行わない。

(注3) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入などの減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア. Cの前年の合計所得金額の合算額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の総所得金額を用いる。

イ. Dの前年の合計所得金額の合算額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用する前の総所得金額を用いる。

申請方法

下記の書類を郵送又は持参してください。

・国民健康保険税減免申請書(様式第4号)

・家族構成・収入状況等申告書(様式第5号)

・身分証明書(郵送の場合は写しを添付)

・収入が減少したことがわかるもの

※転入者(令和4年1月2日以後)は、上記の書類の加えて令和4年度所得証明書または令和3年分の収入額がわかる書類を添付

・保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額がある場合は、それらが確認できるもの

・事業などの廃止や失業した場合は、廃業等届出書や事業主の証明などのそれらの事実が確認できるもの

申請期限

納期限の7日前 必着

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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