国民健康保険税の税率について(平成25年度)

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ページ番号1000765  更新日 平成29年3月14日

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国民健康保険税の税率は、市区町村によって異なります。熱海市の国民健康保険税は、地方税法第703条の4及び熱海市国民健康保険税条例に基づいて課税しています。

医療費給付基礎分保険税の税率
  区分 税率
所得割 世帯内の加入者の所得に応じて計算
※基準総所得(=総所得-基礎控除33万円)×税率
100分の6.5
資産割 世帯内の加入者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算 100分の25
均等割 世帯内の加入者の人数に応じて計算 26,700円(一人)
平等割 1世帯あたりの額 24,700円
  • 「医療費給付基礎分保険税額」 所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
    (賦課限度額)51万円 保険税額が賦課限度額を超えた場合は、賦課限度額になります。
後期高齢者支援金分保険税の税率
  区分 税率
所得割 世帯内の加入者の所得に応じて計算
※基準総所得(=総所得-基礎控除33万円)×税率
100分の0.7
資産割 世帯内の加入者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算 100分の3
均等割 世帯内の加入者の人数に応じて計算 5,400円(一人)
平等割 1世帯あたりの額 8,000円
  • 「後期高齢者支援金分保険税額」 所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
    (賦課限度額)14万円 保険税額が賦課限度額を超えた場合は、賦課限度額になります。
介護納付金分保険税の税率(第2号被保険者:40歳から64歳の国民健康保険加入者)
  区分 税率
所得割 世帯内の第2号被保険者の所得に応じて計算
※基準総所得(=総所得-基礎控除33万円)×税率
100分の1.6
資産割 世帯内の第2号被保険者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算 100分の7
均等割 世帯内の第2号被保険者の人数に応じて計算 9,400円(一人)
平等割 第2号被保険者のいる世帯、1世帯あたりの額 5,000円
  • 「介護納付金分保険税額」 所得割額+資産割額+均等割額+平等割額
    (賦課限度額)12万円 保険税額が賦課限度額を超えた場合は、賦課限度額になります。

国民健康保険税の軽減について

軽減とは、前年中の所得が法令等に定められている金額以下の世帯について、均等割額・平等割額をそれぞれ7割、5割、又は2割相当額を軽減するものです。

7割軽減
世帯主及びその世帯の国保被保険者の前年の総所得金額の合算額が、33万円以下の世帯
5割軽減
世帯主及びその世帯の国保被保険者の前年の総所得金額の合算額が、次の計算額以下の世帯
33万円+24万5千円×被保険者数(世帯主を除く)
2割軽減

世帯主及びその世帯の国保被保険者の前年の総所得金額の合算額が、次の計算額以下の世帯
33万円+35万円×被保険者数(世帯主を含む)

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減について

  • 上記の軽減判定には、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方(旧国保被保険者)の所得及び人数も含めます。
  • 世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯(国保被保険者が1人の世帯)となる方(特定世帯)は、5年間平等割が2分の1軽減になり、その後の3年間は平等割が4分の1軽減になります。

また、年度途中に特定世帯になった方は、世帯の構成に変更がない限り、特定世帯の対象になった時からの年度 中とその後5年間平等割が2分の1軽減になり、その後の3年間は平等割が4分の1軽減になります。

75歳以上の方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合

下記の窓口に申請いただければ、所得割および資産割の国民健康保険税が免除されるとともに、均等割が半額となり、さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割も減免となります。

申請窓口

市民生活課 保険年金室
電話:0557-86-6256・6258・6268

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。