育児免除制度
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・学生・無職の人など)について、その子が1歳になるまでの期間にかかる国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。
子を育てている人(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金保険料が免除される期間
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実母の場合
- 産前産後期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
- 実父または養父母の場合
- 子を扶養することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合は、令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
申請方法
申請先
・マイナポータルからねんきんネット経由で電子申請
・熱海市役所 保険年金室(第一庁舎1階5番窓口)または三島年金事務所に必要書類を提出
※申請受付開始は、令和8年10月1日です。
手続きに必要なもの
・本人確認書類
・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
