産前産後免除制度

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ページ番号1006232  更新日 令和4年3月9日

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平成31年4月より国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産をした際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

 

種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月
単胎    
多胎

〇・・・出産予定日又は、出産日   免・・・産前産後免除期間

 

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
※既に免除が承認されている方、保険料を納付している方でも申請出来ます。

申請方法

出産予定日の6カ月前から申請可能です。

申請先

熱海市役所 保険年金室(第一庁舎1階5番窓口)及び、各支所

必要書類

・母子健康手帳などの出産予定日が確認出来る書類 ※出産後は市で確認できるため添付不要です
・本人確認書類
・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(年金)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6260 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。