障害基礎年金

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ページ番号1000647  更新日 令和5年4月1日

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国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

年金額(令和5年4月以降)

1級に該当する方:993,750円(68歳以上の方は990,750円)
2級に該当する方:795,000円(68歳以上の方は792,600円)
※18歳到達年度の末日までにある子(障がい者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算があります。

支給要件

65歳前に初診日があり、初診日から1年6カ月が経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日(障害認定日)において国民年金法に定める障害の程度であり、次のいずれかに該当する場合支給されます。

  1. 初診日において国民年金の被保険者であり次のアまたはイの納付要件を満たしていること
    ア 20歳から初診日までの前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が被保険者期間の3分の2以上あること
    イ 初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
  2. 国民年金加入をやめたあと、60歳~65歳で日本国内に居住している間に初診日がある傷病で障害者になったとき
  3. 20歳未満で初めて医師の診療を受けた方が、障害の状態にあって20歳に達したとき
    または20歳に達した後に障害の状態となったとき。(本人の所得制限あり)

必要な書類等は、裁定請求される方により異なることがありますので、窓口でご相談ください。
また、初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金の手続きとなります。(手続きは年金事務所)

特別障害給付金

障害基礎年金などを受給していない方を対象に特別障害給付金制度があります。サラリーマンの妻(夫)や学生で国民年金に加入していなかった期間内に初診日があり、現在一定の障害の状態の方に、特別障害給付金が支給されます。

支給の対象となる方

(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前の国民年金の任意加入対象だったサラリーマン(厚生年金、共済組合等の加入者)に扶養されていた妻(夫)

(1)、(2)のいずれかに該当し、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級に該当する障害の状態にある方。

ただし、65歳に到達する日の前日までにその障害の状態に該当する方に限られます。

初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師の診察を受けた日のことをいいます。

支給額 (令和5年4月以降)

1級に該当する方:月額 53,650円
2級に該当する方:月額 42,920円

請求先

市役所 1階 市民生活課保険年金室

受給者の所得によっては、支給制限となる場合があります。また、老齢年金などを受給されている場合は、支給制限があります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(年金)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6260 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。