任意加入制度

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ページ番号1000653  更新日 平成31年4月3日

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国民年金の加入義務が無い方も、任意で国民年金に加入できます。

高齢任意加入

60歳になるまで年金を受けるための資格期間を満たすことができない方は、65歳まで加入して不足期間を満たすことができます。(昭和40年4月1日以前生まれの方は70歳になるまで加入できます。)
また、すでに資格期間は満たしているが年金額を増やしたいという方は、65歳になるまで加入することができます。(最長480月)

対象者
・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を繰り上げ受給しておらず、納付月数が480月未満の方。
・日本国内に住所がある65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金を繰り上げ受給しておらず、納付月数が120月未満の方。

手続き方法
60歳の誕生日の前日以降にお住まいの市区町村窓口にて手続きできます。

海外任意加入

海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

対象者
日本国内に住所のない20歳以上70歳未満の日本国民。

手続き方法
これから海外に行かれる方はお住まいの市区町村窓口で手続き出来ます。

※現在海外に居住されている方の手続き方法は下記リンク先にてご確認ください。

手続き時に必要な物

・年金手帳またはマイナンバーが確認出来るもの
・印かん
・通帳と通帳の届出印

注意事項
・任意加入は申し出た日から加入となります。
・第2号被保険者、第3号被保険者は任意加入できません。
・任意加入者は免除申請できません。
・保険料の納付方法は原則口座振替が原則です。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(年金)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6260 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。