石綿(アスベスト)関連情報

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ページ番号1000805  更新日 平成29年3月21日

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石綿(アスベスト)とは

石綿関連法令の動向

 平成18年2月3日、「石綿による健康被害の救済に関する法律」及び「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案(大気汚染防止法、地方財政法、建築基準法、廃棄物処理法の4つの一括改正法案)」が原案どおり可決成立し、平成18年3月27日から施行しました。

1 石綿による健康被害の救済に関する法律の施行について

2 大気汚染防止法

大気汚染防止法等の一部を改正する法律が改正されました。

平成18年10月1日施行

改正後の主な内容

規制の対象に特定建築材料が使用されている「建築物以外の工作物」が追加されました。
なお、特定建築材料とは、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているものです。

大気汚染防止法施行令、施行規則の一部が改正されました。
平成18年3月1日施行。

施行令の一部改正では

これまでの吹付け石綿だけが規制対象だった「特定建築材料」に、石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材を対象として追加。
「特定粉じん排出等作業」の規模要件を全面的に撤廃し、「特定建築材料」が使用されている建築物の解体、改造、補修するすべての作業が対象となります。

施行規則の一部を改正する省令では

特定粉じん排出等作業を行う際には、見やすい箇所に次の事項を表示した掲示板が必要となります。

  • 法第18条の5第1項又は第2項の届出年月日及び届出先、届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の実施の方法
  • 現場責任者の氏名及び連絡事項

集じん、排気装置の変更(HEPAフィルタへ)
特定粉じん排出等作業実施届出書様式の変更

3 労働安全衛生法

平成18年8月2日、労働安全衛生法施行令の一部及び石綿障害予防規則の一部が改正されました。平成18年9月1日より施行。

廃棄物処理法に基づくアスベスト廃棄物の処理について

1 アスベスト廃棄物処理の概要

2 廃棄物処理法における廃石綿等の扱い

建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル

パンフレット

特定粉じん(石綿)に関する届出書(市へ3部提出)

その他

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 生活環境室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6272 ファクス:0557-86-6276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。