居宅介護支援事業所に関する届出

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ページ番号1007756  更新日 令和4年3月10日

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居宅介護支援の指定・指定更新について

新規の指定申請については、添付書類一覧を確認の上、指定予定日の2カ月前までに指定申請書類を提出してください。指定申請書類において、人員基準等を満たしていることを確認した上で、指定の手続きを行います。満たしていない場合は、指定を受けることができません。

指定更新申請については、添付書類一覧を確認の上、指定有効期限の概ね1カ月前までに申請書等を提出してください。指定更新申請は、原則として指定有効期限の2カ月前から受付します。指定申請書類において、人員基準等を満たしていることを確認した上で、指定の手続きを行います。

なお、令和3年9月より、申請書等への押印が不要となっております。

新規指定及び指定更新申請を行う場合は手数料が必要となります。指定申請書類提出後に納付書をお渡ししますので、指定の金融機関等(納付書に記載)で納付してください。

  新規指定申請:20,000円

  指定更新申請:10,000円

新規の指定申請時には申請書の添付書類として「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。

提出の際は、一覧表を参考に、必要な添付書類を作成してください。

なお、令和3年9月より、届出書等への押印が不要となっております。

変更届について

事業所の名称や所在地、管理者等の介護保険法施行規則で定める事項に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に必要な書類を届け出てください。

変更の届出が必要な事項及び添付書類は、下記の「変更の届出が必要な事項点検表」で必ず確認してください。

なお、令和3年9月より、届出書等への押印が不要となっております。

廃止・休止・再開・辞退の届出について

介護保険施設又は介護サービス事業所の運営を、休止又は廃止しようとする場合、又は介護保険施設又は介護サービス事業所の指定を辞退しようとする場合は、その廃止若しくは休止又は辞退の日の1カ月前までに、事業又は施設を再開(休止からの再開)した場合は、10日以内にその旨を届ける必要があります。

事業を廃止又は休止する場合は、必ず、事前に介護保険室までご連絡ください。

休止又は廃止届出書の提出をする際には、必ず、休止又は廃止する理由、当該事業所の利用者の処遇(他の事業所に移し、継続してサービスを受けられる体制を整えたか等)について、説明をしてください。

なお、令和3年9月より、申請書等への押印が不要となっております。

介護給付費算定に係る体制等の届出について

介護給付費の算定に際して、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げられた項目については、あらかじめ届出が必要です。届出に必要な書類を添付し、届け出てください。

また、事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。

介護給付費の算定に係る上記のような変更があった時は、当該変更を行う前月の15日(15日が閉庁日の場合は、次の開庁日)までに、必要書類をご提出ください。

なお、令和3年9月より届出書等への押印は不要となっております。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。