地域密着型サービス事業に関する届出

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ページ番号1000705  更新日 令和4年3月31日

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指定・指定更新について

新規の指定申請については、添付書類一覧を確認の上、指定予定日の2カ月前までに指定申請書類を提出してください。指定申請書類において、人員基準等を満たしていることを確認した上で、指定の手続きを行います。満たしていない場合は、指定を受けることができません。

指定申請を行う場合は、必ず、事前に相談してください。

指定更新申請については、添付書類一覧を確認の上、指定有効期限の概ね1カ月前までに申請書等を提出してください。更新申請は、原則として指定有効期限の2カ月前から受付します。指定申請書類において、人員基準等を満たしていることを確認した上で、指定更新の手続きを行います。

令和3年9月より、申請書等への押印が不要となっております。

熱海市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業者又は介護予防支援事業者については、指定申請・指定更新申請の内容等を「熱海市介護保険運営協議会」に諮る必要があります。当該運営協議会において、指定に当たっての条件を付す場合があります。

新規の指定及び指定更新申請を行う場合は、手数料が必要となります。指定申請書類提出後に「納付書」をお渡ししますので、市が指定する金融機関等(納付書に記載されています。)で納付してください。

審査手数料一覧
サービスの種類 指定申請手数料 指定更新申請手数料
地域密着型サービス 20,000円 10,000円
地域密着型介護予防サービス 15,000円 8,000円

申請に必要な書類について

様式

添付書類

変更届について

地域密着型サービス事業所の名称、所在地及び管理者等、介護保険法施行規則で定める事項に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に必要な書類を届け出てください。

変更の届出が必要な事項及び添付書類は、下記の変更の届出が必要な事項点検表で必ず確認してください。

なお、令和3年9月より届出書等への押印は不要となっております。

 

廃止・休止・再開・辞退の届出について

地域密着型サービス事業所の運営を廃止又は休止しようとする場合は、又は事業所の指定を辞退しようとする場合は、その廃止、休止又は辞退の日から起算して1カ月前までに、事業所の運営を再開(休止からの再開)した場合は、再開した日から起算して10日以内にその旨を届ける必要があります。

なお、事業所の廃止又は休止を使用とする場合は、必ず、事前に市にご相談ください。

また、廃止又は休止届を提出する際には、必ず、廃止又は休止する理由、及び当該事業所の利用者について、当該事業所の廃止又は休止後も、同様の介護サービスが提供されるよう、担当介護支援専門員と協力して手続き等を行ったか説明してください。

令和3年9月より届出書等への押印は不要となっております。

 

介護給付費算定に係る体制等の届出について

介護給付費の算定に際して、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げられた項目については、あらかじめ届出が必要です。届出に必要な書類を添付し、届け出てください。

なお、届出に係る加算等の算定の開始時期は、サービスの種類により異なりますのでご注意ください。

また、事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。

当該届出書その他必要書類は、加算等の介護給付費の算定に関する内容を変更する場合、当該変更を行う月(加算算定の開始月)の前月の15日までに、市にご提出ください。

令和3年9月より届出書等への押印は不要となっております。

 

1.様式

2 添付書類

3 加算の算定開始時期

サービス種類 加算等の算定開始時期
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 暦月の15日までに届出がされた場合は、翌月から算定を開始
  • 暦月の16日以降に届出がされた場合は、翌々月から算定を開始
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 届出が受理された日が属する月の翌月
  • (届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始

【ご注意ください!】

「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」については、原則、算定を受けようとする月の前々月の末日までに「介護職員処遇改善加算届出書」等の提出が必要です。

「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」に関する計画書及び実績報告書の提出期限については、以下の「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について」をご参照ください。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出に係る提出書類、提出期限等については、下記のとおりです。

なお、ご承知のとおり、令和4年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)については、厚生労働省において、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づく介護現場で働く方々の収入を引き上げるための措置に伴い、処遇改善加算等に関係する通知の見直しを行うこととなっており、令和4年4月又は5月から処遇改善加算等を算定する場合の届出期限を同年4月15日まで延長する予定である旨の事務連絡がありました。(「令和4年度の「介護職員処遇改善加算計画書及び介護職員等特定処遇改善加算計画書」に係る提出期限について」、令和4年1月14日付、厚生労働省老健局老人介護課事務連絡)

これに伴い、通常、提出については処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和4年4月又は5月から取得する場合は、同年4月15 日までに行うこととします。

なお、処遇改善加算等に関する計画書及び実績報告書等の作成に当たっては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報Vol.1041)を必ず確認したうえで行いますようお願いいたします。

また、年度の途中で加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに、熱海市長あてに届け出てください。

複数事業所を一括して届出を行う事業者で、介護サービス事業所の指定権者が複数の場合は指定権者ごとに届出をする必要がありますので、ご注意ください。

参考

加算に係る提出書類及び提出期限

加算を算定すル場合

提出書類

【介護職員処遇改善加算】
・介護職員処遇改善計画書
【介護職員等特定処遇改善加算】
・介護職員等特定処遇改善計画書

※介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善加算を算定する場合の「介護職員処遇改善計画書」は一体の様式となっています。

提出期限

令和4年度の提出期限につきましては、令和4年4月15日(金曜日)

※例年は算定を受ける年度の前年度の2月末日

※年度途中の場合、算定を受けようとする月の前々月の末日

 

注意
その他必要な添付書類として、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)及び労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)(以下、計画添付書類)を提出してください。

届出の内容に変更があった場合

提出書類
介護職員処遇改善変更届出書
その他必要な添付書類
提出期限

変更のあったとき

※複数事業所を一括して申請を行う事業者が事業所を追加する場合は算定を受けようとする前月の15日

注意

次の場合には、変更の届出をしてください。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数事業所を一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  • 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又はキャリアパス要件1及びキャリアパス要件2の要件間の変更に限る。)があった場合

介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

提出書類
特別事情届出書
その他必要な添付書類
提出期限
賃金の引き下げを行うとき

実績報告書

提出書類
自己点検表
介護職員処遇改善実績報告書
その他必要な添付書類
提出期限
算定を受けた年度の翌年度の7月末日
※年度途中で事業所を廃止等した場合は、最終支払月の翌々月の末日

※令和4年4月から新たに当該加算の算定を希望する事業所又は加算の区分を変更(新加算1.を算定)する事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」を提出してください。

添付書類

介護保険最新情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。