事業者の皆様もマイナンバーを取り扱います

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ページ番号1002603  更新日 令和6年10月15日

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事業者の皆様も、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となります。そのため、「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修・勉強会の実施」など、マイナンバーを適切に管理することが求められます。
詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

法人には法人番号が通知されます。

平成27年10月から、法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。

※法人番号の詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。

  • 事業所向けのマイナンバーに関する問い合わせについて、熱海商工会議所にて随時受けております。

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このページに関するお問い合わせ

経営企画部 企画財政課 DX推進室(情報)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6093 ファクス:0557-86-6041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。