事業者の皆様もマイナンバーを取り扱います
事業者の皆様も、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となります。そのため、「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修・勉強会の実施」など、マイナンバーを適切に管理することが求められます。
詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(外部リンク)
- 金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(外部リンク)
- デジタル庁:民間事業者における取扱いについて(よくある質問)(外部リンク)
- 個人番号の取扱い及び漏えい事案などが発生した場合の対応などを記載したリーフレット (PDF 1.1MB)
法人には法人番号が通知されます。
平成27年10月から、法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。
※法人番号の詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
- 事業所向けのマイナンバーに関する問い合わせについて、熱海商工会議所にて随時受けております。
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このページに関するお問い合わせ
経営企画部 企画財政課 DX推進室(情報)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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