事業者の方もマイナンバーを取り扱います

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002603  更新日 令和3年9月10日

印刷 大きな文字で印刷

事業者の方は、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となります。そのため、「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修・勉強会の実施」など、マイナンバー制度への対応に向けた準備を行う必要があります。
詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

法人には法人番号が通知されます。

平成27年10月から、法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。

※法人番号の詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。

  • 事業者向け説明会を平成27年9月29日(火曜日)熱海商工会議所にて行いました。
  • 事業所向けのマイナンバーに関する問い合わせについて、熱海商工会議所にて随時受けております。

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

経営企画部 企画財政課 企画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6074 ファクス:0557-86-6152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。