C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限について

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ページ番号1004484  更新日 令和5年10月30日

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C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限について

C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限などについてお知らせします。

令和4年の法改正により、提訴期限が令和10年(2028年)1月17日まで延長されました。

詳細は下記のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6294 ファクス:0557-86-6297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。