土石流災害に伴う令和5年度固定資産税及び都市計画税の減免の特例について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1013656  更新日 令和5年4月10日

印刷 大きな文字で印刷

令和3年7月1日からの大雨による伊豆山土石流災害により甚大な被害を受けた伊豆山地区において、当該地区内の固定資産の使用が困難となっているため、当該地区内に固定資産を所有する方の令和5年度の固定資産税及び都市計画税について以下のとおり減免の特例を定めましたので、お知らせいたします。

減免対象固定資産
  1. 土石流災害により長期避難世帯(被災者生活再建支援法第2条第2号ハに該当する世帯)に認定された納税義務者が、土石流災害の発生時に居住の用に供するために所有していた固定資産のうち、令和5年1月1日時点において所有している固定資産
  2. 土石流災害により災害対策基本法第63条第1項の規定により設定された警戒区域内に所在する固定資産
減免の額
対象固定資産に係る税額の全額
手続き

市長が職権により行うため、申請は不要です。

(対象固定資産を所有している納税義務者へ減免決定通知書を送付します。)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。