償却資産の申告

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ページ番号1000775  更新日 令和5年12月12日

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償却資産にも固定資産税が課税されます

償却資産とは、個人や法人で事業を行っている方(工場や商店、農業、サービス業など事業を営んでいる方や、駐車場やアパートを貸している方など)が、その事業のために使用する構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具・器具・備品などの有形固定資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。また、「事業のために使用する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含めます。

償却資産があるときは

毎年1月1日現在において熱海市内に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条で申告が義務付けられています。償却資産は減価償却の対象であり、税務署への確定申告により損金または必要経費として処理されます。一方、市に対しては、税務署に申告した減価償却の対象となる資産の取得価格と基本的には同額を、償却資産として申告する必要があります。
申告期限は、毎年1月31日です。
申告用紙は、税務課(第1庁舎1階)に用意してあります。なお、申告対象者かどうか判断がつかない方はご相談下さい。
また、償却資産の耐用年数について、下記の(別表第二)をご確認ください。

関連情報

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償却資産とは

以下のようなものが、償却資産となります。

各業種共通
駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫 など
ホテル、旅館
ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベット、応接セット、冷蔵庫、看板、ボイラー など
小売店
陳列棚、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、金庫、事務機器、看板 など
飲食店
接客用家具・備品、厨房設備、厨房用品、冷蔵庫、冷凍庫、カラオケ、ネオンサイン、看板、レジスター、エアコン など
理容業、美容室
パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ など
クリーニング業
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板、給排水設備 など
アパート経営
受変電設備、駐車場舗装、フェンス、側溝、外灯、自転車置場、看板、屋外に設置される電気設備・上下水道管・ガス管・雨水配水管 など
病院・医院
各種医療機器(ベット、手術台、X線装置、分娩台、心電図、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CT装置、MRI装置、各種検査機器)、各種事務機器、パソコン、看板、待合室用いす など
製パン業、製菓業
窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機 など
駐車場事業
舗装路面、柵、照明等の電気設備、駐車場装置(機械、ターンテーブル) など
バー、喫茶・軽食
ステレオ、ガスレンジ、自動食器洗浄器、製氷機、楽器、ミラーボール、放送設備、接客用家具・備品 など
パチンコ店、ゲームセンター
パチンコ・パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、店内放送設備、防犯監視設備、事務機器、内外装 など
工 場
旋盤、プレス機、ボール台、溶接機、切削工具、受変電設備 など
印刷業
各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機、パソコン など
自動車整備業、ガソリンスタンド
プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立型キャノピー など
木工業
帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤 など
鉄工業
旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸機、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー など
農業・漁業
トラクター、コンベヤー、漁船、漁網、船外機 など
建設業
油圧シャベル、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ポータブル発電機、ミキサー、ブロックゲージ、ポンプ大型特殊自動車、その他建設工業設備 など

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。