家屋を取り壊したとき

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ページ番号1000776  更新日 平成30年6月4日

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家屋を取り壊したら連絡を

家屋にかかる固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されます。
取り壊した家屋については、その翌年度から課税されませんので、すでに家屋を取り壊し、法務局に滅失 登記をされていない方は、「家屋滅失申告書」を提出してください。
また、未登記家屋(登記されていない家屋)を売買・相続などされた方は、「家屋異動申告書」をお早めに提出してください。
※申告書は下記「添付ファイル」より取得できます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。