指定催しの指定について

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ページ番号1005215 

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指定催しの指定

 火災予防条例第42条の2第1項の規定により、次の催しを指定催しとして指定したので、同条第3項の規定により公示します。

※現在指定催しとして指定されている催しはありません

 

 指定催しの名称

 

                                             

 

 指定催しの開催場所

 

 

 

 指定催しの開催期間

 

 

 

屋外催しに係る防火管理【平成30年1月1日施行】

 祭礼、縁日、花火大会などの催しのうち大規模なものについては、会場に多数の人が集合し、混乱が生じることで、火災発生時の消火及び避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。特に多数の対象火気器具などを使用する催しにおいては、火災危険が高まり、重大な被害を招くおそれがあります。このため、こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を義務付けるため、大規模なものとして消防長が定める要件に該当すると認めるものを「指定催し」として指定します。

 

<大規模な催しとして消防長が別に定める要件とは>

 以下のいずれにも該当するもの

 (1) 大規模な催しが開催可能な公園、道路その他の場所を会場として開催されるもの

 (2) 1日当たりの来場者数の予想が10万人を超えるもの

 (3) 出展する露店などの数が100店舗を超えるもの

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。