介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書

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ページ番号1019020  更新日 令和8年9月9日

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「介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書」について

「介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書」とは

 介護保険法の規定により、要介護・要支援認定は、介護認定審査会での審査判定結果に基づき、原則として申請日から30日以内に行うこととなっています。

 「介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書」(以下「延期通知書」という。)は、要介護認定の際に必要な書類(主治医意見書や認定調査票)の準備や審査判定等に時間を要することにより、申請日から30日以内に認定できない場合に、介護保険法に基づき、延期理由(認定が遅れている理由)と処理見込期間(認定する日にちの目安)を記載して通知するものです。

延期通知書が届いた場合

延期通知書に対しては、新たに手続きをしていただく必要はありません。恐れ入りますが、認定結果が通知されるまで、今しばらくお待ちください。

延期理由について

  1. 主治医意見書未受領
    医療機関が主治医意見書を作成中です。

  2. 認定調査票未受領
    認定調査が未実施、または調査票を作成中です。

  3. 認定申請者多数等のため二次審査遅延
    要介護認定審査会の日程を調整中です。

更新申請に係る延期通知書の省略について

 厚生労働省は平成24年2月に開催された全国介護保険保健福祉担当課長会議において「更新申請については有効期間内に要介護認定をおこなうことができる場合であれば、事前に被保険者等に説明し同意を得るなど適切に被保険者等の理解を得た上で、申請日から30日を超えて処分を行う場合であっても延期通知を省略する取扱いとしても差し支えない。」との見解を示したところです。

 本市では、要介護(要支援)認定申請書の同意欄に新たに「申請から30日以内に認定がされない場合、現在の有効期間内であれば、認定延期通知の省略に同意します。(更新申請の場合のみ)」の文言を追加し、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合は延期通知書を省略しますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。