通知カード廃止のお知らせ

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ページ番号1008044  更新日 令和2年12月18日

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令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバー(個人番号)をお知らせする通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了しました。

お持ちの通知カードでマイナンバーを証明する書類として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が、住民票と完全に一致している必要があります。

通知カード
出典:総務省ホームページ(URL:http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html)

廃止後のマイナンバー通知方法

令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。

「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード

・マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書

・通知カード(最新の氏名や住所が記載されている場合のみ)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。