住民基本台帳カード及びマイナンバーカードの継続利用

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000632  更新日 平成29年3月31日

印刷 大きな文字で印刷

住民基本台帳カード及びマイナンバーカードは住所や氏名が変わっても継続利用が可能です

住民基本台帳カード(以下、住基カード)及びマイナンバーカードは、住所、氏名などを変更した後も、継続して利用することができます。
継続して利用したい場合は、転入届や婚姻届の際に新住所地の市区町村窓口にカードを持参し、暗証番号(既に登録している4桁の数字)を入力のうえ、カードに新住所の記載の手続きが必要となります。

受付窓口

市役所第1庁舎1階市民生活課市民室、南熱海支所、泉支所
※住基カードの継続利用は市民生活課市民室でのみ受付可能です。
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始などの閉庁日を除く)

住民基本台帳カード及びマイナンバーカードの継続利用に関するよくあるご質問

【質問1】費用はかかりますか?

住基カード及びマイナンバーカードの継続利用手続きは無料です。

【質問2】転出をしてからどれぐらいの間に転入手続きをすれば継続利用が可能ですか?

転出予定日から30日以内、もしくは転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日までに新しい住所地の市区町村で継続手続きをしてください。この期間を過ぎますと、お持ちの住基カード及びマイナンバーカードは利用できなくなりますのでご注意ください。

【質問3】転入した家族の中に、住基カード及びマイナンバーカードを持っている者が複数人いる場合の手続きを教えてください。

窓口にきた方が、同一世帯員の住基カード及びマイナンバーカードをお持ちいただければ手続きが可能です。
その際、暗証番号(発行の際に登録した4桁の数字)が必要となりますので、ご注意ください。
また、転入届や婚姻届時に市区町村窓口に持参できなかった住基カード及びマイナンバーカードは届出後、90日以内に継続利用手続きをお願いします。
この期間を過ぎても手続きをされない場合は、住基カード及びマイナンバーカードは継続利用ができなくなりますのでご注意ください。

注意事項

住基カードのご利用は、現在の有効期間をもって終了となります。

詳しくは、下記「住民基本台帳カードと電子証明書の発行終了」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。