熱海市風致地区条例

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ページ番号1004266  更新日 令和3年9月22日

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熱海市風致地区条例に関する手続の見直しについて(重要)

熱海市では、市民の利便性の向上及び行政サービスの効率化を図るため、熱海市風致条例(平成27年熱海市条例5号)に係る手続の見直しを行いました。

(※詳しくは下記添付ファイルをご確認ください。)

熱海市風致地区条例

風致地区について

 風致地区は、都市の風致を維持するために都市計画によって定められています。風致とは樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観をいいますが、これらは生活に潤いを与え、緑豊かな住環境を作り出しています。近年風致地区内の宅地化や斜面地の開発が進行しているため、都市における良好な風致の維持が困難な状況となりつつあります。そのため、美しい風致景観を守り、緑豊かな生活環境をつくるために、皆様の一層のご協力をお願いいたします。


※静岡県風致地区条例は平成27年3月末まで
※平成27年4月より熱海市風致地区条例を施行しています。
※平成29年9月29日に熱海市風致地区条例許可等審査基準を改正しました。

 

許可の必要な行為

風致地区内において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、市長の許可が必要です。

  1. 建築物の新築、改築、増築、移転又は工作物の新設、改修、増設、移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 建築物又は工作物の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再資源の堆積

 ただし、行為の内容によって許可を受ける必要がない場合もあります。
 詳細については、まちづくり課都市計画室にお問い合わせください。

 風致地区の指定については、まちづくり課の窓口で確認できます。

 ※窓口相談については、事前に電話で予約の上、ご来庁ください。

 

 下記の条例、施行規則、審査基準について、必ず確認してください。

【風致地区内行為完了届の提出】

 許可に係る行為が完了したときは、完了届を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6389 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。