公有地拡大の推進に関する法律

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ページ番号1001360  更新日 令和6年2月29日

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公有地拡大の推進に関する法律について

公拡法とは

良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図ることを目的とした「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づき、土地所有者は、一定の要件に該当する土地を譲渡しようとするときは、事前に届出をする必要があります。また、地方公共団体等に対し土地の買取り希望の申出をすることができます。

土地取引の事前届出(第4条)

熱海市において次の土地を有償で譲渡しようとするときは譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までに届出をする必要があります。

  • 都市計画施設(道路・公園・河川など)の区域内等に所在する土地が含まれる土地取引で面積が200平方メートル以上の土地
  • 10,000平方メートル以上の土地

地方公共団体等はその土地の買取を希望する場合、優先的に買取の協議を行うことができます。

※その土地が公共目的のために必要であれば譲受人に優先して地方公共団体等が買取り協議を行うことができるとするもので、土地の取引の目的や価格を規制するものではありません。

買取り希望の申出(第5条)

熱海市内の100平方メートル以上の土地について 地方公共団体等に買取を希望するときは、熱海市長に申し出ることができます。

届出手続

  1. 届出者:土地の所有者(売主)
  2. 届出期限:契約を締結する前(契約日の3週間前までに)
  3. 届出窓口:総務課管財室へ下記の書類を持参又は郵送してください。
  4. 提出書類:次に掲げる書類を2部ずつ提出してください。
    (1) 届出書
    (2) 土地の位置図(縮尺5万分の1以上のもの)
    (3) 土地の案内図(縮尺2千5百分の1以上のもの)
    (4) 公図写し
    (5) 土地の登記簿謄本等、所有権の所在のわかる書面
    (6) 委任状(届出者が本人以外の場合)

このページに関するお問い合わせ

経営企画部 総務課 公共資産マネジメント室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6115 ファクス:0557-86-6034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。