定額減税補足給付金(不足額給付)
概要
令和6年中に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。
※「当初調整給付」については、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について」をご確認ください。
対象となる方
熱海市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で熱海市に住民登録がある方等)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方 ※令和7年6月2日時点の税額を基に算定(例えば令和7年6月3日以降に修正申告等で税額に修正があっても反映されません)
令和6年度に実施した「当初調整給付」の算定に際し、令和5年所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定したことなどにより、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「当初調整給付額」との間で差額(不足)が生じた方
- 2023年(令和5年)所得に比べ、2024年(令和6年)所得が減少したことにより、「2024年(令和6年)分推計所得税額(2023年(令和5年)所得)」>「2024年(令和6年)分所得税額(2024年(令和6年)所得)」となった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が2024年(令和6年)中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、2024年度(令和6年度)分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
以下の支給要件をすべて満たす方
-
所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。(本人として定額減税の対象外)
-
税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(扶養親族等としても定額減税の対象外)
-
低所得世帯向け給付金(2023年度(令和5年度)住民税非課税世帯給付金、2023年度(令和5年度)住民税均等割のみ課税世帯給付金、2024年度(令和6年度)住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
申請・支給方法について
給付金対象者のうち、昨年度給付済みで口座登録がある方またはマイナンバーカードの公金受取口座により振込先の口座情報を確認できる方に対し、申請手続き不要で給付金を支給いたします。
※令和6年1月2日以降に熱海市へ転入された方を除く。
市から振込日等が記載された「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を8月29日(金曜日)から郵送したうえで、原則、公金受取口座に9月24日(水曜日)に振り込みます。振込先の変更や給付金の辞退を希望される方は、9月12日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。ご連絡がない場合は、支給内容、支給に同意したものとみなします。
振込先の口座情報が確認できない給付対象者に対しては、市から「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下「確認書」という。)または「調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者以外用)(以下「申請書」という。)を8月29日(金曜日)から郵送いたします。
※令和6年1月2日以降に熱海市へ転入された方は除く。
確認書または申請書の記載内容についてご確認のうえ、10月31日(金曜日)までに同封の返信用封筒にてご返送ください。支給方法等により、添付書類が異なりますのでご注意ください。支給日につきましては、市が受理した日から概ね3週間程度が目安です。
お問い合わせ先
調整給付金(不足額分)コールセンター
電話番号:0557-86-6130
受付時間:午前9時から午後5時まで
開設期間:8月29日(金曜日)から10月31日(金曜日)まで
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!!
職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。 また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。
口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。
不審な電話や郵便や訪問があった場合には、市や最寄りの警察署・警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課 納税室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6164 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。