定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について

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ページ番号1016053  更新日 令和6年10月2日

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概要

定額減税において納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されますが、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その差額を「調整給付金」として給付します。

定額減税の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

申請方法、提出期限について

調整給付金の支給対象となる方へは、令和6年7月30日(火曜日)に市から確認書を送付しています。必要事項を記入をして、必要書類と一緒に熱海市役所税務課納税室(給付金担当)へ提出期限までに返送してください。

振込は熱海市が確認書を受理した日から概ね3週間後が目安です。

※期限内に申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなされます。

申請期限・令和6年10月31日(木曜日)必着

支給の対象者

熱海市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

※1:均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外となります。

※2:給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)

(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下

 

  • 令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となる世帯に対しての給付金については下記ページをご覧ください。

調整給付金イメージ

調整給付金の支給額

調整給付金の支給額

定額減税の詳細については下記のページをご覧ください。

よくある質問

調整給付金の支給団体はどのように決まるか。

 この給付金は、令和6年度個人住民税が課税される市区町村から給付されます。
  ※令和6年度個人住民税は、令和6年1月1日にお住いの市区町村で課税されます。  

定額減税可能額とはなにか。

定額減税可能額の計算式
   ・所得税分   =3万円 ×(本人+扶養親族数)
   ・住民税所得割分=1万円 ×(本人+扶養親族数)
(例)配偶者含め3人扶養している場合の定額減税可能額は以下のとおり
   ・所得税分   =3万円 ×(1+3)=12万円
   ・住民税所得割分=1万円 ×(1+3)=4万円 

令和6年分推計所得税額とはなにか。

事務処理基準日(令和6年6月3日)時点で入手可能な令和5年中の所得等をもとに算出した所得税額です。(復興特別所得税は含まれておりません。)

修正申告等による住民税の税額変更や令和6年分所得税額の判明などにより、給付金額に不足が生じた場合はどうなるか。

令和7年以降に追加給付予定です。

定額減税調整給付金コールセンター

 

定額減税調整給付金コールセンター  電話番号 0557-86-6130
受付時間:9時~17時(土日祝を除く)

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!!

職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。 また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。

口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。

不審な電話や郵便や訪問があった場合には、市や最寄りの警察署・警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 納税室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6164 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。