法人市民税 法人税割の税率変更
税率の改正
法人税割額は、国税である法人税額を課税標準として計算します。
事 業 年 度 |
税 率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始 |
12.3% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始 |
9.7% |
令和元年10月1日以後に開始 |
6.0% |
予定申告における経過措置(初年度のみ)
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられました。
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