法人市民税 法人税割の税率変更

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ページ番号1000794  更新日 令和1年10月15日

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税率の改正

法人税割額は、国税である法人税額を課税標準として計算します。

事 業 年 度

税 率

平成26年9月30日までに開始

12.3%

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始

9.7%

令和元年10月1日以後に開始

6.0%

 

予定申告における経過措置(初年度のみ)

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられました。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。