法人市民税

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ページ番号1000792  更新日 令和6年4月4日

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法人市民税は、熱海市内に事務所や事業所又は寮などを有する法人に課税されるもので、国税である法人税額を基礎とした「法人税割」と、法人税額の有無にかかわらず資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割」とがあります。

納税義務者

納税義務者

均等割額

法人税割額

市内に事務所や事業所がある法人

市内に事務所や事業所はないが、寮、保養所などがある法人

不要

市内に事務所や事業所や寮などがある人格のない社団又は財団

不要
(収益事業を行っている場合は要)

法人市民税の税率

均等割

税率×事業所又は寮などを有していた月数÷12

事業所又は寮などを有していた期間が12カ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。1カ月に満たない場合は1月とし、2カ月と15日など端数が出た場合には切り捨てます。

資本金等の金額は、資本の金額又は出資金額と資本積立金額等との合計額です。

従業員数は、正社員のみでなく、アルバイト、パートタイマー、日雇者なども含みます。また、基準となる日は事業年度末日現在の従業者数です。

資本金等の金額

熱海市内の従業員数

税率(年額)

 

50億円を超える法人

50人超

3,000,000円

50人以下

410,000円

 

10億円を超え50億円以下の法人

50人超

1,750,000円

50人以下

410,000円

 

1億円を超え10億円以下の法人

50人超

400,000円

50人以下

160,000円

 

1千万円を越え1億円以下の法人

50人超

150,000円

50人以下

130,000円

 

1千万円以下の法人

50人超

120,000円

50人以下

50,000円

公共法人、公益法人等、一般社団法人など

50,000円

法人税割

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

税率と税額の計算方法

課税標準となる法人税額×税率(9.7%

令和元年10月1日以降に開始する事業年度から6.0%となりました。

詳しくは下記リンクにある税率変更のページをご覧ください。

分割法人

 複数の市町村に事務所等がある法人の場合、法人税割を市町村の従業員数で按分します。従業者数は原則として法人税額の課税標準の算定期間の末日の人数となります。

 事業所又は寮などを有していた期間が12カ月に満たない場合は、従業者数を有していた月数により按分します。存在した月数は、端数がある場合は切り上げとなり、計算で出月数に端数が出た場合も切り上げとなります。

 なお、事業所等を廃止した場合は、廃止した月の前月末の従業者数で計算します。

申告と納付について

法人市民税は、各々の法人が定める事業年度終了後2カ月以内(延長法人を除く)に、法人等が自ら自己の税額を計算し、その内容を申告するとともに納付をしていただく、申告納付方式と定められています。

ダウンロード

修正申告

 法人税において、先に提出した納税申告書に記載された税額等に変更が発生し、過不足額がある場合、修正申告を行うことができます。

 法人を有している期間に変更が生じた場合などは、異動届の提出も併せてお願いします。

法人などの届出について

下記の場合は、法人及び事業所などの開業・変更届出書の提出をお願いします。

  • 市内に法人を設立、移転したときや事業所又は寮などを設置したとき (添付書類:登記簿謄本・定款)
  • 本店所在地・商号・代表者などの変更や解散・清算など登記事項を変更したとき (添付書類:登記簿謄本)
  • 事業年度を変更したとき (添付書類:定款又は総会議事録)
  • 合併したとき (添付書類:登記簿謄本・合併契約書)
  • 市内の事業所又は寮などを廃止したとき

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。