軽自動車税種別割の減免申請

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000781  更新日 令和5年6月30日

印刷 大きな文字で印刷

軽自動車税種別割の減免申請

一定の要件に該当し、決められた期限までに申請をされた方は、軽自動車税種別割の減免を受けることができます。毎年申請が必要です。

  • 減免可能な台数は、軽自動車、バイク、普通自動車などを含めて対象者1人に対し1台です。
  • 1台分の全額が減免となります。

対象となる障がいの程度

障がいの区分   身体障害者が所有し、当該身体障害者が運転する場合 その他の場合(注)         
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 左に同じ
聴覚障害 2級及び3級 左に同じ
平衡機能障害 3級 左に同じ
音声機能障害 3級(喉頭摘出者のみ) 該当なし
上肢不自由 1級及び2級 左に同じ
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 左に同じ
移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級 左に同じ
腎臓機能障害 1級及び3級 左に同じ
呼吸器機能障害 1級及び3級 左に同じ
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 左に同じ
小腸の機能障害 1級及び3級 左に同じ
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 左に同じ
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 左に同じ
療育手帳 A 左に同じ
精神障害 1級 左に同じ

(注)その他の場合・・・身体障害者と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者と生計を一にする者若しくは身体障害者(身体障害者等のみで構成する世帯の者に限る。)のために当該身体障害者を常時介護する者が運転する場合のことをいいます。

※令和5年度から、身体障害者減免に係る取扱いの一部を変更します。対象は、上肢不自由、下肢不自由及び乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能及び移動機能)です。

詳しくは、熱海市役所 税務課 課税室までお問い合わせください。(電話:0557-86-6142~6146)

減免の対象

  • 身体障害者が所有し、身体障害者又は生計を一にする者が運転する軽自動車
  • 精神障害者が所有し、生計を一にする者が運転する軽自動車
  • 18歳未満の身体障害者のために、生計を一にする者が所有し運転する軽自動車
  • 精神障害者のために、生計を一にする者が所有し運転する軽自動車
  • 身体障害者が所有し、障害者(のみで構成された世帯)のために常時介護する者が運転する軽自動車

申請時に持参していただく書類

  • 軽自動車税種別割納税通知書(すでに届いている方)
  • 減免申請書
  • 運転する方の免許証のコピー
  • 身体障害者手帳などとそのコピー
  • 車検証のコピー
  • マイナンバー番号確認資料

※軽自動車税種別割減免申請書は郵送でも請求できますので、電話などで御連絡ください。
また、前年度に減免を受けた方には、申請書を納税通知書に同封しています。

申請期限

納期限日の閉庁時間まで

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。