軽自動車税種別割の概要

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ページ番号1000779  更新日 令和5年6月30日

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軽自動車税種別割とは

軽自動車税種別割とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車など」といいます。)の所有者などに対して課税されます。

※令和元年10月1日より軽自動車税の名称が軽自動車税種別割へ変更されました。

納税義務者

4月1日現在の軽自動車などの所有者又は使用者
※廃車・名義変更の手続きはお早めにお願いいたします。

税率(年額)

軽自動車税種別割には、月割で課税する制度がありません。
年度途中で廃車をしても、その年度は年額を納付していただきます。
年度途中での登録は、翌年度からの課税になります。

原動機付自転車及び二輪車の税率(年額)

車種                                             税率                  
原動機付自転車(一般原付)(50cc以下)

  2,000円

原動機付自転車(特定原付)(0.6kW以下)

2,000円

原動機付自転車(50cc超90cc以下)

2,000円

原動機付自転車(90cc超125cc以下

2,400円

原動機付自転車(ミニカー)

3,700円

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車(農耕用)

2,400円

小型特殊自動車(その他)

5,900円

 

四輪以上及び三輪の軽自動車の税率(年額)

平成28年度から、自動車検査証(車検証)に記載されている『初度検査年月』によって税率が変わることになりました。
初度検査年月とは、最初に車両番号の指定を受けた年月のことです。

車種 初度検査年月が
平成27年3月以前の車両
(旧税率)
初度検査年月が
平成27年4月以降の車両
(新税率)
初度検査年月から
13年を経過した車両
(重課税率)
三輪

3,100円

3,900円

4,600円

軽四輪乗用(営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

軽四輪乗用(自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

軽四輪貨物(営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

軽四輪貨物(自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

(令和5年度に重課税率の対象となるのは、『初度検査年月』が平成22年3月以前の車両です。)
(電気軽自動車や天然ガス軽自動車、被けん引車は対象外です。)

税率が軽減される軽自動車の税率

初度検査年月が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの車両で、一定の環境性能を有する車両の場合は、令和5年度の軽自動車税種別割に限り、下表の軽減税率が適用されます。

車種区分 軽課税率
  

電気軽自動車・天然ガス軽自動車

下記(1)

(概ね75%軽減)

ガソリン車・ハイブリッド車

下記(2)

(概ね50%軽減)

下記(3)

(概ね25%軽減)

軽三輪自動車          1,000円     2,000円     3,000円
         1,000円     該当なし     該当なし
軽四輪自動車乗用          1,800円     3,500円     5,200円
         2,700円     該当なし     該当なし
軽四輪自動車貨物          1,000円     該当なし     該当なし
         1,300円     該当なし     該当なし

(1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準に適合する車両又は平成21年排出ガス基準に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値よりも10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

(2)令和2年度燃費基準達成、かつ、令和12年度燃費基準90%達成車

(3)令和2年度燃費基準達成、かつ、令和12年度燃費基準70%達成車

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

令和5年7月から「特定小型原動機付自転車」の標識交付を開始します。

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、電気を動力源とし、以下の要件のすべてに該当するものをいいます。形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般原動機付自転車に該当します。

 

原動機付自転車       

特定小型原動機付自転車

一般原動機付自転車

最高速度

20km/h以下

 

 

特定小型原動機付自転車以外のもの

定格出力

0.6kW以下

長さ

1.9m以下

0.6m以下

(注意)販売証明などで定格出力や長さ、幅、最高速度などの確認ができない場合は、要件を満たすことがわかる製品カタログ、取扱説明書などを持参してください。

※税率(年額)は、税率表の原動機付自転車(特定原付)(0.6kW以下)を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。