別荘等所有税Q&A

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000772  更新日 令和4年3月2日

印刷 大きな文字で印刷

【質問1】熱海市にはどうして別荘等所有税があるのか?

【回答】
リゾートマンションなどの建設に伴いゴミ処理や消防梯子車、上下水道の整備など行政需要の増大に対処するため、非居住者にも固定資産税・都市計画税・市県民税の均等割以外にも住民税に代わる負担をしてもらうため国と協議の上、別荘等所有税が導入されています(昭和51年より)。基本的に熱海市に家屋を所有している方で住民票と税申告のない方には別荘等所有税が課税されます。

【質問2】別荘の所有者の家族が居住した場合は別荘等所有税は課税されるか

【回答】
その家族の人が住民登録があり、住民税の申告があれば、居住用家屋なので課税されません。ただし、年の途中の転入であるとその年は課税され、次の年から課税されなくなります。

【質問3】税率は、いくらか?

【回答】
延べ床面積1平方メートルにつき年額650円です。

【質問4】区分所有のマンションなどの課税対象は専有部分の床面積だけか

【回答】
共有部分(リビング、廊下など)の床面積にも按分して課税しますので、マンションを所有している場合の課税面積は実際登記している面積より多少多くなっています。

【質問5】年の途中で別荘を売ったが、次の所有者は居住用として使用するので、別荘税を減額してくれないか

【回答】
あくまでも、固定資産税と同様にその年の1月1日に所有されている方に年税額を請求いたしますので、月割など減額することはありません。

【質問6】固定資産税との二重課税では?

【回答】
固定資産税は家屋の価格(評価額)、別荘等所有税は延べ床面積をそれぞれ課税標準と して課税されており、課税標準が異なっていますので二重課税とはなりません。

【質問7】別荘概念の改正に伴い月1回以上利用すれば別荘等所有税は課税されないと思うが?

【回答】
別荘概念の改正に伴い、毎月1回以上利用していれば別荘として認定されないこととなりましたが、これはあくまでも固定資産税の認定のため、別荘等所有税は住民票と税申告のない方には課税されます。

【質問8】市県民税も一緒に届いたが、これはどういうことか?

【回答】
これは不在家屋にかかる均等割です。納税義務者の所得により市県民税を課しているのではなく、熱海市に事務所・事業所又は家屋敷を所有している個人で熱海市に住民登録がない方には市県民税の均等割が課税されます。
均等割額は、市民税3,500円 県民税1,900円です(平成28年度)。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。