ふるさと納税とは

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ページ番号1000742  更新日 平成29年3月14日

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ふるさと納税とは、出身地や自分と関わりが深い地域を応援したいという思いを実現するため、寄附を行う方が、ふるさとと定めた地方自治体に対して寄附をした場合に、2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と個人住民税を合わせて控除が受けられる仕組みです。

ふるさと納税のしくみ(イメージ図)

はじめに、寄付をしていただく方は、市役所などに寄付金を寄付していただきます。  市役所は、受領証明書を発行します。 寄付をいただいた方は、その受領証明書を持参してお近くの税務署にて、翌年の1月から3月15日までの確定申告期間に申告します。 税務署は所得税を還付または、減額して、さらに、寄付をいただいた方が住民税を納める市区町村に通知をします。 通知を受領した市区町村は、寄付をいただいた方の翌年度課税分の住民税から税額控除をします。

税金の控除を受けるには

寄附をしていただいた方には、「受領証明書」を発行します。
そして、翌年の確定申告の際に「受領証明書」を添付して寄附金控除の申告をして下さい。
(確定申告が不要な方は住所地の市区町村に個人住民税の申告をして下さい。)

寄附金の額に応じて所得税及び住民税の還付または、税額の減額措置が受けられます。

ふるさと納税による税額控除の仕組み

ご寄附いただいた寄附金は、次のような仕組みで所得税及び住民税より控除されます。

例えば、夫婦と子ども2人で、年収700万円で所得税率10%であり、かつ、個人住民税所得割額が293,500円の方が30,000円を寄付した場合。  所得税の減額分は、(30,000円-2,000円)×10%=2,800円です。  また、住民税の税額控除は、25,200円です。 その内訳は、基本控除額が (30,000円-2,000円)×10%=2,800円 、特例控除額が (30,000円-2,000円)×(90%-所得税の税率)=22,400円です。 ただし、特例控除額については、住民税の所得割額の1割が限度になります。

寄附金控除の額については下記のエクセルファイルをダウンロードして試算してください。

寄附金税額控除の仕組み

熱海市における寄附金税額控除対象団体に対する寄附金は、次のような仕組みで所得税及び住民税より控除されます。

例えば、夫婦と子ども2人で、年収700万円で所得税率が10%であり、かつ、個人住民税所得割額が293,500円の方が30,000円を寄付した場合。  所得税の減額分は、30,000円-2,000円×10%=2,800円です。 また、住民税の税額控除は、基本控除額が 30,000円-2,000円×10%=2,800円 となります。

「熱海市における寄附金税額控除対象団体」は下記添付ファイルをご参照ください。

※新たに熱海市における寄附金税額控除対象団体への登録をご希望の団体は下記添付ファイル「寄附金受入団体の事務取扱の留意事項」をご確認のうえ、「個人市県民税税額控除対象寄附金指定申請書」にて申請をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。