大規模災害時に被災した家屋・償却資産に対する特例

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ページ番号1009231  更新日 令和4年4月13日

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 熱海市が震災などにより大きな被害を受け、被災者生活再建支援法の適用を受けることになった場合、被害を受けた家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の減額措置を受けられることがあります。

被災した家屋の代わりに取得した家屋に対する特例

 震災や風水害などの災害で滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、これに代わる家屋(被災代替家屋)を被災区域内に新たに取得又は改築などした場合には、下記の認定要件を満たし、申告することで、固定資産税及び都市計画税の特例が適用される場合があります。

※固定資産税上の改築とは、建築基準法上の改築とは異なり、家屋の基礎と柱以外の全てを取り替えるような「被災前への現状復旧修繕を超える大規模な修繕など」をいいます。

適用対象者

  • 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含みます。)
  • 被災家屋の所有者に相続が生じた場合は、その相続人
  • 被災代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等以内の親族
  • 法人である被災家屋の所有者に合併又は分割が生じた場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割後被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人

認定要件(全ての要件に該当することが必要です。)

  • 被災家屋が、解体、除去、又は売却されていること(改築の場合を除く)
  • 被災代替家屋が、災害などが発生した年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、被災家屋に代わるものとして取得された、又は被災家屋を改築した家屋であること
  • 被災代替家屋が、原則として被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一である家屋であること(被災家屋及び被災代替家屋が複数の種類、用途又は使用目的の家屋である場合は、当該家屋の種類、用途又は使用目的ごとの床面積に応じて特例適用税額の算定を行います。)

    ※原則として、り災証明書の判定が「準半壊に至らない(一部損壊)」以上の家屋が対象です。

軽減内容

 被災代替家屋を取得した年の翌年から4箇年度分について、被災家屋の床面積相当分の固定資産税及び都市計画税の税額を2分の1に減額します。共有名義の場合は、持ち分割合に応じて面積按分により算定します。
なお、一部取り壊しの上で増築する場合は、被災により一部滅失及び一部取り壊し部分の床面積相当分の固定資産税及び都市計画税の税額を2分の1に減額します。

申告に必要な書類

  • 申告書(申告書はページ下部「添付ファイル」より取得できます)
  • 被災家屋の解体、除去、又は売却などの処分を確認できる書類(解体契約書、売買契約書など)
  • 被災代替家屋の詳細が確認できる書類(不動産登記簿謄本など)
  • 被災家屋が熱海市外に所在していた場合、家屋が所在したことを証する書類(被災年度の納税通知書など)
  • 被災家屋が熱海市外に所在していた場合、災害などにより滅失又は損壊した旨を証する書類(罹災証明書など)
  • 申告者が被災家屋の所有者の相続人である場合や、被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族である場合、その関係性などを証する書類(住民票や戸籍謄本など)
  • 申告者が合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、又は分割後被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人の場合、それを証する書類(法人の登記簿謄本など)
  • 被災家屋が課税台帳に未登録の場合(災害などが発生した年の1月2日から、災害などが発生した日までの間に取得した場合など)、災害などの発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類(売買契約書など)

 ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。

被災した償却資産の代わりに取得した償却資産に対する特例

 震災や風水害などの災害により滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、これに代わる償却資産(被災代替償却資産)を新たに取得又は改良した場合、下記要件を満たす対象者は、申告により4ヵ年度分の課税標準額が減額されます。

適用対象者

  • 被災償却資産の所有者
  • 被災償却資産の所有者に相続があった場合はその相続人
  • 被災償却資産の所有者が法人で合併があった場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人
  • 被災償却資産の所有者が法人で分割があった場合は、分割後被災償却資産に係る事業を承継した分割承継法人

特例の認定要件(いずれにも該当することが必要です)

  • 被災代替償却資産が、災害などが発生した年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、被災償却資産に代わるものとして取得、又は被災償却資産を改良した償却資産であること
  • 被災代替償却資産が、原則として被災償却資産と種類及び使用目的が同一の償却資産であること
  • 被災代替償却資産に対して最初に固定資産税を課税する年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳に登録されていないこと

減額割合と減額期間

被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準額の2分の1を減額します。
減額期間は課税される年度から4ヵ年度分です。

申告に必要な書類

  • 申告書(申告書はページ下部「添付ファイル」より取得できます)
  • 被災償却資産の除却、売却などの処分を確認できる書類(解体契約書、売買契約書など)
  • 被災償却資産が熱海市外に所在していた場合、償却資産が所在したことを証する書類(被災年度の償却資産申告書及び種類別明細書など)
  • 被災償却資産が熱海市外に所在していた場合、災害などにより滅失又は損壊した旨を証する書類(罹災証明書など)
  • 申告者が合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、又は分割後被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人の場合、それを証する書類(法人の登記簿謄本など)

 ※なお、必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります

提出期限

毎年1月31日(償却資産申告書と併せて提出してください)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。