固定資産税の長期優良住宅軽減

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ページ番号1000738  更新日 平成29年3月28日

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長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。
減額期間が終了すると本来の税額となります。また、都市計画税につきましては減額されません。

長期優良住宅の認定について

長期優良住宅として減額を受けるためには、着工前に長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定が必要となります。認定につきましては、下記の国土交通省ホームページをご参照ください。

減額される住宅

長期優良住宅の認定
国土交通省の基準による長期優良住宅に認定されていること。
居住部分の割合

居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。

居住部分の床面積

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)

(注)マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画さらた部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

120平方メートル以下の建物
2分の1
120平方メートルを超え280平方メートル以下の建物
120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

減額される期間

3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅
新築後7年間
一般の住宅(上記以外)
新築後5年間

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。