建築同意調査書

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ページ番号1009753  更新日 令和3年3月10日

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建築同意調査書

消防の同意(建築基準法第93条 第5項)

建築確認や許可を受けるためには、消防法の規定に適合している事について、所管する消防の同意を受ける必要があります。

 

1 内容・目的

建築基準法第93条の規定により、建築主事は、建築基準法の規定による確認又は許可をする場合においては、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該確認又は許可をすることができないと規定されています。

 

2 根拠法令

 ○『建築基準法』第93条第1項~第3項(許可又は確認に関する消防長の同意)

 ○『建築基準法施行令』第147条の3(消防長の同意を要する住宅)

 ○『消防法』第7条(建築許可についての同意)

 ○『消防法施行令』第1条(消防長の同意を要する住宅)

 ○『熱海市消防法施行細則』第2条(建築物の新築の同意通知)

 

3 消防の同意が必要となるもの

(1)   建築確認の場合

  建築確認において、申請建築物が次の一つ以上に該当する場合、消防の同意が必要です。

建築確認が必要な場合

条    件

根拠法令

防火地域及び準防火地域の区域内のあるもの

建築基準法第93条

一戸建ての住宅ではないもの

建築基準法第93条

一戸建ての住宅で、住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるもの

建築基準法施行令第147条の3

別棟の住宅用車庫及び住宅用物置の取扱い

住宅の敷地内にある別棟の住宅用車庫及び住宅用物置は住宅の一部と考え、2分の1以下で50平方メートル以下のものは消防同意を必要としない。ただし、住宅用としての扱いの規模は、延べ面積(敷地内建物の合計床面積)の2分の1以下または50平方メートル以下を限度とする。

建築許可同意調査書

建築許可( 建築基準法第43条第1項ただし書き許可 、建築基準法第85条第5項による仮説建築物の許可)においては、すべての場合で消防の同意が必要です。

1 同意にかかる期間

同意期間

条件

期間

根拠法令

建築基準法第6条第1項第4号に係る建築物の場合 同意を求められた日から3日以内 建築基準法第93条第2項
上記以外の建築物の場合 同意を求められた日から7日以内 建築基準法第93条第2項

2 備考

消防同意が免除される物件についても、建築主事から消防長へ建築計画の通知がなされます。(法第93条第4項)

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。