危険物届出書

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ページ番号1004755  更新日 令和5年9月4日

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所有者・管理者・占有者の変更があった場合

危険物施設で設置者・所有者・代表者の変更があった場合には危険物貯蔵所等譲渡引渡届出書の提出が必要になります。
登記簿のコピーを添えて同じ書類を2部作成し提出してください。

危険物保安監督

一定規模以上の製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、6カ月以上の実務経験を有する危険物取扱者から危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。

危険物保安監督者を定めなければならない施設

危険物
危険物の種類 第4類の危険物 第4類以外の危険物
貯蔵・取り扱う危険物の量 指定数量の30倍以下 指定数量の30倍より上 指定数量の 30倍以下 指定数量の30倍より上
貯蔵・取り扱う危険物の引火点       40℃以上       40℃未満     40℃以上    40℃未満
製造所 すべて必要
屋内貯蔵所  
屋外タンク貯蔵所 すべて必要
屋内タンク貯蔵所    
地下タンク貯蔵所  
簡易タンク貯蔵所    
移動タンク貯蔵所 不必要
屋外貯蔵所      
給油取扱所 すべて必要
第1種販売取扱所
(15倍以下)
     
(15倍以下)
 
第2種販売取扱所
(15倍超)
   
(15倍超)
移送取扱所 すべて必要
一般取扱所 ボイラー等消費施設及び容器への詰替施設  
上記以外のもの

すべて必要

※○印は危険物保安監督者を選任しなければならない対象施設になります。

危険物保安監督者の責務

1 予防規程等の保安に関する規程に沿って必要な指示

2 災害が発生した場合は応急処置を講ずるとともに消防機関等へ連絡

3 危険物保安員がいない施設は保安員と同等の業務

4 災害防止に努め連絡体制の確立

5 その他危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務

危険物保安監督者の変更

危険物保安監督者の変更がある場合には保安監督者選任解任届出書・危険物取扱者選任届出書の提出が必要になります。
下記の添付ファイルから届出書と実務経験証明書をダウンロードし、取扱危険物の免状の表裏のコピーを添えて同じ書類を2部作成し提出してください。

危険物取扱者

危険物を扱う事の出来る者

免状の種類
免状の種類 取扱いのできる危険物
甲種 全種類の危険物
乙種 第1類 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類などの酸化性固体
第2類 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、引火性固体などの可燃性固体
第3類 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りんなどの自然発火性物質及び禁水性物質
第4類 ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体
第5類 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、アゾ化合物、ヒドロキシルアミンなどの自己反応性物質
第6類 過塩素酸、過酸化水素、硝酸、ハロゲン間化合物などの酸化性液体
丙種 ガソリン、灯油、軽油、重油など

危険物保安監督者の選任の必要がない施設は危険物取扱者選任届出書の提出が必要になります。

危険物取扱者の変更

危険物取扱者の変更がある場合には危険物取扱者選任届出書の提出が必要になります。
下記の添付ファイルからダウンロードし、取扱危険物の免状の表裏のコピーを添えて同じ書類を2部作成し提出してください。

危険物貯蔵所等数量又は指定数量の倍数変更届出書

貯蔵所等の位置、構造又は設備を変更しないで、当該貯蔵所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合は、変更しようとする10日前までに変更届出書の提出が必要になります。

危険物廃止、休止、再開届出書

危険物施設の廃止、休止、再開がある場合には危険物貯蔵所等廃止届出書、危険物貯蔵所等休止再開届出書の提出が必要になります。
下記の添付ファイルからダウンロードし、廃止時は廃止工事過程の写真と実施報告書等を添えて同じ書類を2部作成し提出してください。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書

圧縮アセチレン(40kg以上)・液化石油ガス(300kg以上500kg以下)に関する届出の書類になります。

設置する前に消防総務課予防室に事前に相談してください。

事前相談後、下記の添付ファイルからダウンロードし、同じ書類を2部作成し提出してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。