保険料について

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ページ番号1015067  更新日 令和6年2月21日

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令和6年4月から後期高齢者医療制度が見直されます

全ての世代で、その能力に応じて医療制度を公平に支えあうことができるように医療制度改正が行われました。
・高齢者の保険料の伸びを現役世代の支援金の伸びに合わせる見直し
・出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入
なお、一部の被保険者には、激変緩和措置(※1※2)が講じられます。

保険料の算定方法

1.保険料の計算

 後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
 年間保険料 = 所得割額(※)+ 均等割額
 (※)所得割額 = (前年の総所得金額等 - 43万円)×所得割率
   「総所得金額等」:総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡金額などの合計

2.保険料率など

 後期高齢者医療保険料の保険料率は、医療費や現役世代(74歳以下)との人数のバランスなどを考慮し、2年に1度改定されます。

保険料率
 

令和6・7年度

令和4・5年度

所得割率 9.49%(※1) 8.29%
均等割額 47,000円 42,500円
賦課限度額 80万円(※2) 66万円

※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者に対して課する令和6年度の所得割率は、
  8.80%となります。

※2 令和6年度の賦課限度額は、以下の該当者は73万円となります。
   ・昭和24年3月31日以前に生まれた者
   ・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保
          険者の資格を有している者
    ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で75歳に達した後に、当該認定を受
    けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった者を除く。

※広域連合内では、保険料率は均一となります。

所得の低い方の軽減措置

 世帯の所得にあわせて、次のとおり軽減されます。
 なお、均等割額の軽減判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金にかかる所得からは、さらに15万円を控除します。

1.均等割の軽減

軽減判定所得基準額

軽減の割合

世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計

令和6年度 令和5年度

2割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者数以下

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+53.5万円×被保険者数以下

5割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者数 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万円×被保険者数

7割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

※「給与所得者等」とは給与収入が55万円を超える人または公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人

2.被用者保険の被扶養者であった人への軽減について

 資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人は、均等割額が資格取得後2年間のみ5割軽減となります。所得割額はかかりません。

保険料の納めかた

 保険料の納付方法は、原則として、年金からの差引(特別徴収)となりますが、特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料との合計額が基礎年金の額の2分の1を超える方は納付書での納付(普通徴収)になります。
また、保険料を年金からの差引(特別徴収)によりお納めいただいている方で、「口座振替(普通徴収)」をご希望の方は保険年金室の窓口でお手続きください。

 納期については以下のとおりです。

特別徴収(年金支給月)

4月、6月、8月、10月、12月、2月

令和6年度 普通徴収の納期限日

第1期:令和6年9月2日
第2期:令和6年9月30日
第3期:令和6年10月31日
第4期:令和6年12月2日
第5期:令和7年1月6日
第6期:令和7年1月31日
第7期:令和7年2月28日
第8期:令和7年3月31日

令和5年度 普通徴収の納期限日

第1期:令和5年8月31日
第2期:令和5年10月2日
第3期:令和5年10月31日
第4期:令和5年11月30日
第5期:令和6年1月4日
第6期:令和6年1月31日
第7期:令和6年2月29日
第8期:令和6年4月1日

後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(後期高齢)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6257 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。