保険料について

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ページ番号1015067  更新日 令和8年4月15日

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保険料の算定方法

1.保険料の計算

 後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
 保険料は、医療分と子ども分それぞれの被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。また、医療分の保険料率(均等割と所得割率)は2年ごと、子ども分の保険料率(均等割と所得割率)は1年ごと各都道府県の広域連合が算定しており、令和8・9年度の保険料率は次のとおり改定されました。

2.年間保険料率など(令和8年度)

 令和8年度4月1日から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

 制度につきましては子ども家庭庁ホームページをご覧ください。

 

医療分

子ども分(新設)

所得割率

9.35%

0.25%

均等割額

51,100円

1,400円

賦課限度額

85万円

21,000円

3.年間保険料の計算方法(令和8年度)

年間保険料=➀₊➁

➀医療分:[(前年の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(9.35%)]⁺均等割額(51,100円)

➁子ども分:所得割額[(前年の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(0.25%)]₊均等割額(1,400円)

※100円未満の端数は医療分と子ども分でそれぞれ切り捨てになります。

※年度(4月から翌年3月までの12カ月)で計算されます。

※年間保険料の上限である賦課限度額は医療分と子ども分で異なります。

所得の低い方の軽減措置

 世帯の所得にあわせて、次のとおり軽減されます。
 なお、均等割額の軽減判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金にかかる所得からは、さらに15万円を控除します。

1.均等割の軽減

軽減判定所得基準額

軽減の割合

世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計

令和8年度

2割

43万円+(給与所得者等※1の数-1)×10万円+57万円×被保険者数以下

5割

43万円+(給与所得者等※1の数-1)×10万円+31万円×被保険者数

7割※2

43万円+(給与所得者等※1の数-1)×10万円以下

※1 給与所得を有する人(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(★)の数

※2 医療分については7.2割と読み替えます。                                                        

★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるように読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

2.被用者保険の被扶養者であった人への軽減について

 資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人は、均等割額が資格取得後2年間のみ5割軽減となります。所得割額はかかりません。

保険料の納めかた

 保険料の納付方法は、原則として、年金からの差引(特別徴収)となりますが、特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料との合計額が基礎年金等の額の2分の1を超える方は納付書での納付(普通徴収)になります。
また、保険料を年金からの差引(特別徴収)によりお納めいただいている方で、「口座振替(普通徴収)」をご希望の方は保険年金室の窓口でお手続きください。

 納期については以下のとおりです。

特別徴収(年金支給月)

4月、6月、8月、10月、12月、2月

令和8年度 普通徴収の納期限日

第1期:令和8年8月31日
第2期:令和8年9月30日
第3期:令和8年11月2日
第4期:令和8年11月30日
第5期:令和9年1月4日
第6期:令和9年2月1日
第7期:令和9年3月1日
第8期:令和9年3月31日

静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(後期高齢)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6257 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。