保険料について

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ページ番号1015067  更新日 令和7年5月21日

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保険料の算定方法

1.保険料の計算

 後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
 年間保険料 = 所得割額(※)+ 均等割額
 (※)所得割額 = (前年の総所得金額等 - 43万円)×所得割率
   「総所得金額等」:総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡金額などの合計

2.保険料率など

 後期高齢者医療保険料の保険料率は、医療費や現役世代(74歳以下)との人数のバランスなどを考慮し、2年に1度改定されます。

保険料率
 

令和6・7年度

令和4・5年度

所得割率 9.49% 8.29%
均等割額 47,000円 42,500円
賦課限度額 80万円 66万円

 

所得の低い方の軽減措置

 世帯の所得にあわせて、次のとおり軽減されます。
 なお、均等割額の軽減判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金にかかる所得からは、さらに15万円を控除します。

1.均等割の軽減

軽減判定所得基準額

軽減の割合

世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計

令和7年度 令和6年度

2割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者数以下

5割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30.5万円×被保険者数 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者数

7割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

※「給与所得者等」とは給与収入が55万円を超える人または公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人

2.被用者保険の被扶養者であった人への軽減について

 資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人は、均等割額が資格取得後2年間のみ5割軽減となります。所得割額はかかりません。

保険料の納めかた

 保険料の納付方法は、原則として、年金からの差引(特別徴収)となりますが、特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料との合計額が基礎年金の額の2分の1を超える方は納付書での納付(普通徴収)になります。
また、保険料を年金からの差引(特別徴収)によりお納めいただいている方で、「口座振替(普通徴収)」をご希望の方は保険年金室の窓口でお手続きください。

 納期については以下のとおりです。

特別徴収(年金支給月)

4月、6月、8月、10月、12月、2月

令和7年度 普通徴収の納期限日

第1期:令和7年9月1日
第2期:令和7年9月30日
第3期:令和7年10月31日
第4期:令和7年12月1日
第5期:令和8年1月5日
第6期:令和8年2月2日
第7期:令和8年3月2日
第8期:令和8年3月31日

後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(後期高齢)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6257 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。