後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは?
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方全員と一定の障がいがあると認められた65歳以上75歳未満の方が加入する高齢者の医療制度です。
対象になる人は?
- 75歳以上の方
これまで、国民健康保険や会社の健康保険組合などの被保険者だった方だけではなく、会社の健康保険組合や共済組合等の被扶養者だった方も対象になります。 - 一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方
申請をして静岡県後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。ご希望の場合は、市の保険年金室窓口までご相談ください。
※75歳の誕生日から制度加入します。一定の障がいがあると認められた65歳以上75歳未満の方は認定を受けた日から対象になります。
資格確認書について
法律の改正に基づき、現在発行している被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証は令和6年12月2日で、新規発行や再発行がされなくなりますが、令和6年12月1日までに発行された上記の被保険者証等については記載されている有効期限までは、使用することができます。
なお、被保険者証等の再交付につきましては、下記の担当部署へお問い合わせください。
令和7年7月31日まで
令和6年9月26日付の厚生労働省からの通知により、後期高齢者医療制度では令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有にかかわらず「資格確認書」を発行します。
- 新たに後期高齢者医療制度に加入する方(申請不要)
- 氏名変更、転居、負担割合の変更などで、保険証の記載内容に変更が生じた方(申請不要)
- 保険証を紛失した方(申請必要)
令和7年8月の一斉更新
後期高齢者医療制度に加入されている方には、申請によらず、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、令和7年7月中に郵送する予定です。
- マイナ保険証をお持ちでない方→「資格確認書」
- マイナ保険証をお持ちの方→「資格情報のお知らせ」
※「資格確認書」とは
資格確認書とは、従来の保険証の代わりになるもので、保険証と同一のはがきサイズで交付します。医療機関等の窓口で提示することで従来の保険証と同じように受診ができます。
※「資格情報のお知らせ」とは
資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録内容を確認いただくためにA4サイズの紙で交付するものです(用紙の右下を切り離しカードサイズでご使用いただくことも可能です。)。資格情報のお知らせだけでは医療機関の受診はできませんので、受診の際にはマイナンバーカードが必要です。なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで、一定の負担割合で受診ができます。
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときの自己負担割合は、かかった医療費の1割又は2割(現役並み所得者は3割)になります。
医療費の自己負担割合は下の所得区分によって決まります。
所得区分 |
自己 負担割合 |
対象となる被保険者 |
---|---|---|
現役並みIII |
3割 |
住民税の課税所得金額(※1)が690万円以上(※2)の被保険者本人及び同じ世帯の被保険者 |
現役並みII |
住民税の課税所得金額(※1)が380万円以上(※2)の被保険者本人及び同じ世帯の被保険者 |
|
現役並みI |
住民税の課税所得金額(※1)が145万円以上(※2)の被保険者本人及び同じ世帯の被保険者 |
|
一般II |
2割 |
<世帯内の被保険者が1名の場合> 住民税の課税所得金額(※1)が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者 |
<世帯内の被保険者が2名以上の場合> 住民税の課税所得金額(※1)が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員 |
||
一般I |
1割 |
他の所得区分に該当しない世帯 |
低所得者II |
世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者I以外) |
|
低所得者I |
世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金収入は控除額80万円、給与収入は給与控除後さらに10万円を控除して計算)が0円となる被保険者 |
※1「課税所得金額」は、収入から、給与所得控除や公的年金等控除、必要経費、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の金額。
※2 前年12月31日時点で世帯主であって、同一世帯に下記の人(合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得について10万円を控除した金額(0円を下回る場合は0円とする)によるものとする)が38万円以下の人に限る。)が存在する被保険者については、住民税の課税所得金額からそれぞれの金額を控除した金額が対象となります。
・0~15歳の人が存在する場合・・・0~15歳の人1人につき33万円
・16~18歳の人が存在する場合・・・16~18歳の人1人につき12万円
(上記「前年12月31日時点」とは、令和6年8月~令和7年7月は、令和5年12月31日時点、令和7年8月~令和8年7月は、令和6年12月31日時点のことです。)
◯「3割負担」と判定された場合でも、被保険者の前年収入合計額(※)が、下記を満たす場合、市の窓口で申請することで「2割負担」又は「1割負担」となります。(※ 令和6年7月までは令和4年収入合計額、令和6年8月からは令和5年収入合計額)
同じ世帯にいる被保険者の人数が
・1人のみで383万円未満の場合
・2人以上で520万円未満の場合
・1人のみで383万円以上であって世帯内に70歳以上75歳未満の人がいる場合で、その人の収入も含め520万円未満となる場合
◯昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者が世帯内におり、かつ世帯内の被保険者の旧ただし書所得(前年の総所得金額等(※)- 43万円)の合計額が210万円以下となった場合は、申請しなくても「一般II(2割)」又は「一般I(1割)」の区分となります。(※令和6年7月までは令和4年総所得金額等、令和6年8月からは令和5年総所得金額等)
限度額適用と入院時食事代について
マイナンバーカードを保険証として使用する場合は、医療機関が限度額認定情報を確認することができます。そのため、医療機関の窓口で高額な医療費を一時的に自己負担したり、認定情報を併記するための書類申請手続をする必要がなくなります。
1.限度額について
同じ月に一つの病院または薬局などの窓口で支払う自己負担額は、外来・入院それぞれで限度額が決まっています。
(1)限度額適用・標準負担額減額認定(資格確認書任意記載事項)(申請必要)
「低所得者II」・「低所得者I」の人が病院等を受診する際に限度額適用・標準負担額減額認定情報を資格確認書に併記することで、窓口での自己負担額が限度額までとなります。
(2)限度額適用認定(資格確認書任意記載事項)(申請必要)
また、「現役並み所得者II」・「現役並み所得者I」の人が病院等を受診する際に限度額適用認定情報を資格確認書に併記することで、窓口での自己負担額が限度額までとなります。
2.入院時食事代等の標準負担額の減額
「低所得者II」・「低所得者I」に該当する人は、入院時食事代等の標準負担額が減額されますが、この減額を受けるためには、資格確認書に限度額適用・標準負担額減額認定情報を併記することが必要です。併記されていないときは、入院時の食事代等の標準負担額が減額されません。
それぞれの認定情報は、市の担当窓口へ申請し、資格確認書に併記することができます。
自己負担限度額や入院したときの食事代については、静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページを参照してください。
高額療養費と高額介護合算療養費について
1.高額療養費
同じ月に受診した病院や薬局などに支払った自己負担額が「自己負担限度額」を上回った場合は、後日、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。)
初めて高額療養費の対象になった人には、市から申請書が送られますので、窓口へ申請してください。
一度申請されると、それからは高額療養費の対象になるごとに、申請時に登録された口座へ支給されます。
2.高額介護合算療養費
被保険者の世帯で、後期高齢者医療制度・介護保険制度の両方の制度で自己負担額があり、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の合計が高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額より500円を超える場合、申請により高額介護合算療養費が後日支給されます。
詳細は、静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
葬祭費について
後期高齢者医療の被保険者が亡くなり、その葬祭が行われた場合、申請により、葬祭を行った方(喪主)に対して、葬祭費として5万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
•亡くなった方の保険証又は資格確認書(すでにご返却いただいた場合は不要です。)
•喪主の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
•預金通帳(振込先口座に指定するもの)
•喪主であることと葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
※申請書は、市の窓口にあります。
後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください
臓器提供意思表示について
臓器移植医療に対する理解を深めていただくため、資格確認書の裏面に「臓器提供意思表示」欄があります。ご希望の人は、自筆でご記入をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(後期高齢)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6257 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。