鳥獣保護

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ページ番号1000816  更新日 令和3年7月9日

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野生メジロの愛玩目的捕獲の禁止について

静岡県において、鳥獣保護法に基づく国(環境省)の基本指針の見直しに伴い、静岡県でも第11次鳥獣保護事業計画が策定されました。

これにより、平成24年4月から、静岡県内における愛玩(ペット)飼養を目的とする野生メジロの捕獲は一切できません。
(研究機関などが行う学術目的等、特別な場合にのみ許可されます。)
したがいまして、平成24年度からは新規の捕獲許可申請は受付を行いませんのでご了承ください。

【質問1】今まで適法に飼養登録しているメジロについては、どうすればよろしいでしょうか。

【回答】
現在、鳥獣保護法に基づく手続きを経て飼養登録をしているメジロに関しては、毎年の更新手続きを行うことで、引き続き飼養が可能です。

【質問2】許可なく野生のメジロやオオルリなどを捕まえると

【回答】
許可なく野生のメジロやオオルリなどを捕まえると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
登録しないで野生のメジロなどを飼うと6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 農林水産室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6215 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。