介護保険サービス事業者の指定等に関する届出
指定・届出
各種申請、届出一覧表
熱海市で地域密着型(介護予防)サービス事業及び居宅介護支援事業を行う者は、介護保険法第78条の2、第79条第1項及び第115条の12の規定に基づき、熱海市から指定を受ける必要があります。また、介護保険法の改正により、令和6年4月から熱海市が指定する指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受け、介護予防支援事業を実施できることになりました。
なお、申請書その他資料は、厚生労働省の電子申請・届出システムより提出してください。(GビスIDが必要となりますので、必ず取得してから手続きを行ってください。)
以下に必要な手続きを掲載しますので、適宜対応してください。
項目 | 内容 | 届出期日 | |
---|---|---|---|
1 |
新規指定申請 |
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事業開始の2カ月以上前 |
2 | 指定更新申請 |
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指定満了日の1カ月以上前 (指定満了日の2カ月前から受付) |
3 | 変更届 |
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変更のあった日から10日以内 |
4 | 廃止(休止、再開)届 |
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廃止又は休止の日の1カ月前まで |
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再開した日から10日以内 | ||
5 | 加算体制届 |
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算定開始の場合、事業所は、算定開始月の前月の15日まで |
1 新規指定申請
外部リンク先の「2.指定申請様式等の使用原則化」の「(1)厚生労働大臣が定める様式等/指定地域密着型サービス事業所等」及び「(2)加算の届出様式」から様式をダウンロードし、提出してください。
なお、地域密着型(介護予防)サービス事業者等の指定に当たり、申請の内容等を「熱海市地域密着型サービス運営協議会」に諮る必要があります。当該運営協議会において、指定に当たっての条件を付す場合があります。
また、新規指定申請に当たり、事前に長寿介護課介護保険室までご相談ください。
- 指定申請書(別紙様式第二号(一))
- 該当する付表及び該当する(別添)チェックリスト
- チェックリストに記載の添付書類 (注釈)
- 加算の届出
- 審査手数料:地域密着型サービス事業所又は居宅介護支援事業所:20,000円、介護予防地域密着型サービス事業所:15,000円
区域外の利用
地域密着型サービス事業所の区域外の方の利用については、個別に長寿介護課介護保険室へご相談ください。
2 指定更新申請
外部リンク先の「2.指定申請様式等の使用原則化」の「(1)厚生労働大臣が定める様式等/指定地域密着型サービス事業所等」から様式をダウンロードし、提出してください。
- 指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
- 該当する付表及び該当する(別添)チェックリスト
- チェックリストに記載の添付書類 (注釈)
- 審査手数料:地域密着型サービス事業所又は居宅介護支援事業所:10,000円、介護予防地域密着型サービス事業所:8,000円
(注釈)「3.チェックリストに記載の添付書類」のうち、「更新申請」欄で「添付」又は「添付省略」が選択可能なものについては、既に提出済の書類から変更がない場合は、添付を省略することができます。
3 変更届
外部リンク先の「2.指定申請様式等の使用原則化」の「(1)厚生労働大臣が定める様式等/指定地域密着型サービス事業所等」から様式をダウンロードし、提出してください。
- 変更届出書(別紙様式第二号(四))
- 該当する付表及び該当する(別添)チェックリスト
なお、変更の届出が必要な事項は、下記の「変更の届出が必要な事項点検表」で必ず確認してください。
4 廃止・休止・再開届
外部リンク先の「2.指定申請様式等の使用原則化」の「(1)厚生労働大臣が定める様式等/指定地域密着型サービス事業所等」から様式をダウンロードし、提出してください。
- 廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))(注釈)又は再開届出書(別紙様式第二号(五))
(注釈)廃止・休止届出書の提出の際に、「現にサービスを受けている者に対する措置」の記載が必要です。
5 加算の届出
新規指定申請のほか、加算の体制が変更になった場合も外部リンク先の「2.指定申請様式等の使用原則化/(2)加算の届出様式」から様式をダウンロードし、提出してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。