離婚届
離婚届(離婚するとき)
- 届出期間
- 定められた期間はありません(裁判離婚は除く)
- 届出地
- 夫または妻の本籍地または所在地
- 届出人
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夫妻
- 必要なもの
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- 届書(離婚届)
- 証人(成人)2名の署名
※協議離婚以外の場合は不要 - 届出人の本人確認書類
- 届出窓口
- 市役所第1庁舎1階市民生活課市民室、南熱海支所、泉支所
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分
(休日、時間外は市役所第1庁舎1階の警備員室で受付します。) - 注意事項
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- 夫婦間の未成年の子の親権者を定めなければなりません。
- 裁判離婚の届出人は、訴えを提訴した者(申立人)が、調停の成立、審判または判決などの確定した日から10日以内に届出なければなりません。その際、調停調書の謄本または審判書、判決書などの謄本および確定証明書が必要になります。
- 押印は任意です。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。