婚姻届
婚姻届(婚姻するとき)
- 届出期間
- 定められた期間はありません(海外で婚姻届を提出した場合を除く)
- 届出地
- 夫または妻の本籍地または所在地
- 届出人
- 夫妻
- 必要なもの
-
- 届書(婚姻届)
- 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)各1通
※本籍地が熱海市の方は不要 - 証人(成人)2人の署名押印
- 未成年者(20歳未満)の場合は父母の同意書
- 届出人(夫妻)の印鑑
- 届出人の本人確認書類
- 届出窓口
- 市役所第1庁舎1階市民生活課市民室、南熱海支所、泉支所
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分
(休日、時間外は市役所第1庁舎1階の警備員室で受付します。) - 注意事項
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- 婚姻届を提出しても住所、世帯が自動で変わることはありませんので、別に住民異動届が必要になります。
- 海外で婚姻届を提出された場合、日本に帰国後に報告的届出が必要になる場合があります。詳しくは市民生活課市民室にお問い合わせください。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。