盛土に関する調査経過報告について(市長経過報告発言要旨)11月10日更新

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ページ番号1011817  更新日 令和4年4月28日

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10月18日記者会見での経過報告の市長発言要旨

発言をまとめたものを用意いたしました。資料は、下記添付ファイルの1番目をご覧ください。

熱海市伊豆山を流れる逢初川の上流部に造成された盛土に関する調査結果について、以下のとおり整理しました。

位置図および拡大図

位置図
位置図(購入敷地面積 約35万坪)
拡大図(土砂の盛土)
拡大図(土砂の盛土)※上記図内の番号は、以下の表における「箇所」の項目と対応しています

関係者一覧および経緯

関係者一覧

箇所

関係者

関係者の説明

1.

A社

前土地所有者

1.

B社

盛土造成部実行行為者

1.

C者

現土地所有者

1.

D社

土採取等規制条例届出書 現場責任者(2007.3.9~2009.12.10)

1.

E社

土採取等規制条例届出書 現場責任者(2009.12.10~2011.7.12)

1.

F者

不動産業者

1.

K者

現土地所有者の代理人

2.

C者

現土地所有者

2.

M社

施工者

2.

N社

事業者

2.

P社

施工者の下請け業者

3.

C者

現土地所有者

3.

M社

施工者

7.

C者

現土地所有者

7.

O者

現土地所有者の申請代理人

経緯

箇所

日付

内容

引用文書

1.

2006.9.21

前土地所有者A社が当該地を含む土地を取得。(約35万坪)

登記情報

1.

2006.10.2

前土地所有A社が、県風致地区条例に基づく風致地区内行為許可申請書(その1)を提出。(面積:9,446平方メートル 行為の種類:土地の形質変更、木竹の伐採)

A061002

1.

2007.3.9

前土地所有者A社が県土採取等規制条例に基づく土の採取等計画届出書を提出。(面積9,446平方メートル、盛土量36,276立方メートル、工期:許可日から12カ月)

A070309

1.

2007.3.23

前土地所有者A社が、県風致地区条例に基づく風致地区内行為許可申請書(その2)を提出。(面積:9,297平方メートル、行為の種類:土地の形質変更、木竹の伐採)

A070323

1.

2007.4.9

2007年3月9日の県土採取等規制条例に基づく土の採取等計画届出書を受理。受理に際し「土砂の崩壊、流出等により災害が発生するおそれがあるときは、建設課と協議をし、災害を防止するための必要な措置を取ること。また、土砂の崩壊、流出により災害が発生した際は、早急に対策を講じるとともに、被災の補償を行うこと。」を「附帯条件」とした。

A070409

1.

2007.4.11

盛土計画地について現地調査。

前土地所有者A社が、七尾本宮線終点付近で、土砂を盛り溢していることを確認。A社からヒアリングを行ったところ、A社は「仮置きである。」と主張。

A070411

1.

2007.4.12

前土地所有者A社に対し、県風致地区条例に基づく風致地区内行為について許可(その1)(その2)を通知。

A070412-1

A070412-2

1.

2007.4.25

逢初川を調査したところ、相当の濁りを確認。

県土採取等規制条例届出書の現場責任者D社に立会いを要請し、現場の状況を確認。仮設防災工事の施工を約束。

A070425

写真1

1.

2007.4.27

市が県東部農林事務所に、前土地所有者A社によって森林法第10条の2の許可を得ないで1haを超える開発行為が行われている旨通報。

A070427

1.

2007.5.11

前土地所有者A社が市に県風致地区条例に基づく風致地区内行為許可申請書(その3)を提出。

面積:5,065.04平方メートル

行為の種類:土石の堆積

A070511

1.

2007.5.31

県東部農林事務所は、前土地所有者A社に対し、当該行為について、林地開発許可違反と判断し、森林法に基づき土地改変行為の中止、土地の形質変更面積の実測・求積図の提出、復旧計画書の提出等を文書指導。(森林法10条の2第1項・林地開発許可違反面積 1.2329ha)

静岡県

情報

1.

2007.6.4

前土地所有者A社に対し、県風致地区条例に基づく風致地区内行為について許可(その3)を通知。

A070604

1.

2008.7.28

前土地所有者A社が県東部農林事務所に森林法に基づく復旧工事完了報告書(2008年7月25日付け)を提出。

・復旧工事完了日:2008年7月10日

・復旧工事内容:苗木の植栽、種子吹付、(防災工事)

A080728

1.

2008.8.7

県が、熱海市に対し、前土地所有者A社が作成した上記復旧工事完了報告書を受理した旨を通知。

A080807

1.

2009.1.14

前土地所有者A社が市に県風致地区条例に基づく風致地区内行為変更許可申請書(その1)を提出。(工期変更)

着手:2008年4月13日 完了予定:2010年4月12日

A090114

1.

2009.1.21

前土地所有者A社、県東部農林事務所、県熱海土木事務所及び市が、A社による熱海市伊豆山字赤井谷における「埋土(盛土)計画」について協議。
・県東部農林事務所は、違反行為があった場所ではあるが復旧した区域であり、林地開発許可を要する面積以下であるため法的に言うことはない旨説明。

・県熱海土木事務所は、逢初川の土砂流出を懸念。万全な防災工事を依頼。

・市は、当初の届出(ロックフィルダム工法)の施工は困難であると思われるので、防災計画を含め設計の変更を促したい。

A090121

1.

2009.1.23

前土地所有者A社に対し、県風致地区条例に基づく風致地区内行為について変更許可(その1)を通知。

A090123

1.

2009.7.2

県東部農林事務所、県熱海土木事務所及び市が、前土地所有者A社及び盛土造成部実行行為者B社に県土採取等規制条例等の変更の書類を提出するよう指導。

A090702

1.

2009.7.21

前土地所有者A社が市に森林法に基づく伐採届出書を提出

(面積:0.58ha 伐採期間:未記入 伐採跡地の用途:未記入)

A090721

1.

2009.10.28

県熱海土木事務所から市に対し前土地所有者A社の土砂搬入について「相談に乗るので打合せをしないか」との提案。

協議日を11月4日に決定。

A091028

1.

2009.11.4

県熱海土木事務所、県東部農林事務所及び市がA社による伊豆山赤井谷における土採取等行為について協議。

A091104

写真2

1.

2009.11.13

前土地所有者A社に対し、県土採取等規制条例に基づく文書指導を実施。
1.工期及び工法について変更の手続きを行うこと。
2.附帯条件に付した、災害を防止するための必要な措置をとること。
3.土採取行為面積を確定すること。

A091113

1.

2009.11.13

前土地所有者A社に対し、森林法に基づく伐採及び伐採後の造林届出書(2009年7月21日受付)の補正又は再提出を文書にて要請。

A091113-1

A091113-2

1.

2009.11.17

前土地所有者A社を訪問。11月13日の指導事項すなわち、工期及び工法についての変更の手続きを11月30日までに行うこと、災害防災上の措置を取ること、土地採取行為面積を確定することを指導。

A091117

1.

2009.12.1

県熱海土木事務所、県東部農林事務所及び市がA社による伊豆山赤井谷における土採取等行為について協議。前土地所有者A社が11月に市に提出した求積図は1haを超えていたところ、同求積図を県熱海土木事務所及び県東部農林事務所とも共有。

A091201-1

A091201-2

A091201-3

1.

2009.12.10

前土地所有者A社が市に県土採取等規制条例に基づく土の採取等変更届(第1回)を提出。市がA社の変更届を受理。

変更内容は以下の通り。

1.工法:ロックフィル→土堰堤

2.面積:9,446平方メートル→9,695.89平方メートル

3.工期:2007年4月9日~2008年4月8日

      →2007年4月9日~2010年4月8日

4.現場責任者:D社→E社

A091210

1.

2010.3.11

 

現場責任者E社が市に工期の延長(6月末)を申し出る。

・沈砂池の緑化は来月予定している。

A100311

1.

2010.3.23

前土地所有者A社が市に県土採取等規制条例に基づく土の採取等変更届書(第2回)を提出。(工期変更)

工期:2007年4月9日~2010年4月8日

→2007年4月9日~2010年7月8日

 

県土採取等規制条例に基づく土の採取等変更届書(第2回)受理。

A100323

1.

2010.8.20

市が前土地所有者A社に工事の今後の予定について協議を行いたい旨の協議依頼文を発出。

A100820

1.

2010.8.30

現地調査。崩れた土砂の整形作業を確認。

写真3

1.

2010.8.31

県東部健康福祉センターと市が現地調査。盛土の土砂に木くずの混入を確認。

 

A100831

1.

2010.9.9

県廃棄物リサイクル課、県東部健康保険センター及び市が、前土地所有者A社本社を訪問し、A社による土採取等行為ほかに関し、A社と協議。木くずが混入している件については、県東部健康福祉センターが撤去を指導。

A100909

1.

2010.9.17

市が前土地所有者A社に対し、県土採取等規制条例に係る要請文書を発出。

・土砂の搬入をしないこと。

・完了届を提出して検査を受けること。

A100917

1.

2010.10.8

県東部健康福祉センターと市が協議を実施。市から前土地所有者A社に対し、県土採取等規制条例に係る要請文書を発出。

「要請を無視して残土の搬入が行われており、土砂崩壊が発生すると逢初川水域の住民の生命と財産に危険を及ぼす可能性があるので、即刻土砂の搬入中止を要請します。」

A101008-1

A101008-2

1.

2010.10.13

現地調査。調圧槽の手前に大量の土砂を確認。

写真4

1.

2010.10.19

現場責任者D社と協議。土砂の搬入は暫く中止するよう要請。成形を急ぐよう口頭指導。D社からは明日木くずの撤去を行うと回答を得る。

A101019

1.

2010.11.4

前土地所有者A社と市が協議。工期及び工法変更の手続きをするよう再度指導。

A101104

1.

2010.11.10

県東部農林事務所、県東部健康福祉センター、県熱海土木事務及び市関係各課による前土地所有者A社関係の開発行為に係る対策会議が開催される。

A101110

1.

2011.2.25

前土地所有者A社から現土地所有者C者へ土地所有者が変更。

登記情報

1.

2011.3.2

県東部健康福祉センターが逢初川で河川水収去し、水質検査を実施。

写真5

1.

2011.3.4

県森林計画課、県東部農林事務所及び市が赤井谷の残土処理場について現地調査を実施。

A110304

写真6

1.

2011.3.16

県東部健康福祉センターが市に逢初川河川水の検査結果(計量証明書)について通知。

(2011年3月2日に水質検査を実施したもの)

A110316

1.

2011.3.17

県土地対策課、県森林計画課及び市が現状の確認と今後の対応について協議。
・県土地対策課によると、県土採取等規制条例は、届出という性格上指導力は弱い。できれば他の法令等と同時に行うことが効果的。しかしながら、現状他の法令は廃掃法しかない。

A110317

1.

2011.3.25

市は、県土地対策課及び県森林計画課と協議の上、前土地所有者A社に県土採取等規制条例に基づく再要請及び県風致地区条例に基づく報告要求書を発出し、今後の対応につき協議を行うよう要請。

A110325-1

A110325-2

1.

2011.4.27

市は、前土地所有者A社に、県土採取等規制条例に基づき、下記事項につき、文書による報告を求める文書発出し、「報告書の提出がされるまでの間については、届出箇所内での土砂の搬入等の行為を中止」するよう要請。

1.土採取等事業の現況(搬入した土量,搬入元,実施時期等の記載)

2.現況に至った経緯

3.今後行う具体的な安全対策と実施日程

A110427

1.

2011.5.19

前土地所有者A社、現土地所有者の代理人K者、不動産業者F者、県東部健康福祉センター、県熱海土木事務所及び市関係各課が協議。前土地所有者A社及びK者等に対し、5月31日を期限として、再度県土採取等規制条例に基づく報告書の提出を要請。期日内の報告が得られない場合、県土地対策課と相談しながら行政処分を行うことを検討。

A110519

1.

2011.6.2

上記期限(5月31日)までに、前土地所有者A社及びA社関係者のいずれからも回答がなかったため、市は、県と協議の上、県土採取等規制条例6条に基づくA社に対する措置命令の発出を視野に入れた対応を行うことを決定。

A110602

1.

2011.6.10

市が県土地対策課に県土採取等規制条例第6条に基づく措置命令の発出に係る行政処分の手法について相談。

A110610

1.

2011.6.20

前土地所有者A社、不動産業者F者、県東部健康福祉センター、県廃棄物リサイクル課及び市で協議。県土採取等規制条例に基づく変更届の提出期限は7月8日までである旨口頭指導した。

A110620

1.

2011.6.24

前土地所有者A社に対し、県土採取等規制条例に基づく変更届の提出を要請する旨の通知を発出。

A110624

1.

2011.7.11

県公園緑地課から市に電話連絡。

・是正(改善)命令は妥当であると思われる。

・再度相手を呼び出し、監督処分すると通告した方が良い。

A110711-1

1.

2011.7.11

前土地所有者A社及びD社と市が協議。

A110711-2

1.

2011.7.12

前土地所有者A社、D社、不動産業者F者及び市が現地立会いを行い、A社において下記対策を実施することを確認した。

1. 沈砂池対策

2. 土砂流出防止対策及び排水対策

3. 法面崩壊対策

A110712-1

A110712-2

A110712-3

1.

2011.7.12

前土地所有者A社が市に県土採取等規制条例に基づく土の採取等変更届(第3回)を提出。

1.工期変更:2010年4月8日~2010年7月8日

→2011年7月13日~2011年8月15日

2.責任者 E社→A社

A110712-4

1.

2011.7.13

現場責任者D社が県土採取等規制条例に基づく防災工事を開始。(職員が重機を確認)

A110713-1

A110713-2

写真7

1.

2011.7.19

2011年7月12日の県土採取等規制条例に基づく土の採取等変更届(第3回)を受理。

A110719

1.

2011.7.21

市が、前土地所有者A社に対し、県風致地区条例に基づく報告を再度求める指示書を発送。

A110721

1.

2011.8.30

D社が市に法面整形工事写真帳(防災工事の完了写真)を提出。

写真8

1.

2011.9.16

現土地所有者C者、D社、不動産業者F者及び市が現場確認。

A110916

1.

2011.10.7

D社が重機を搬入し、法面整形(転圧)を実施。

 

写真9

1.

2011.10.19

市が、前土地所有者A社に対し、A社が熱海市内で実施している赤井谷地区を含む開発事業に関し、今後の対応についての協議を文書で依頼。

A111019

1.

2011.11.18

市が、現土地所有者C者、現土地所有者の代理人Kらと協議し,工期を2012年1月末、熱海市において、赤井谷地区出入口への門扉設置等を行うとともに、現所有者らの行う事業内容を1.事業地北側法面の整地、2.排水工の幅の拡大、3.事業箇所全体の緑化等とすることを確認。

A111118

1.

2011.12.14

現土地所有者C者の代理人K者は、熱海市に対し「A社はあてにならないことがよくわかった。今後の工事について、現土地所有者は、現土地所有者において行ってもよいと言っている。しかし、現土地所有者が工事を行う場合、A社の責任の所在を明らかにするとともに、県や市からの所有者に対する指示として対応して欲しいと考えている。」旨発言。

A111214

1.

2012.1.31

門扉設置工事が完了。

A120131

1.

2012.2.3

現土地所有者C者が市に対し、2012年6月を目途に安全対策工事を完了する旨を約束。

A120203

1.

2012.2.7

市は、現土地所有者C者に対し、C者において安全対策工事を施工するよう要請する文書をCの代理人K者を通じて送付(2月8日K者に手交)。

その際、K者は、現土地所有者が、現在沈砂池となっている箇所へコンクリートで構造物を造る等の計画を有していると発言。

A120207

1.

2012.5.8

2012年4月30日から5月3日にかけて伊豆地方は大雨となり、降り始めからの総雨量が網代観測所で279.5ミリであったが、赤井谷地区に大きな崩落はなく、法面小段に緑化が見られた。

写真10

1.

2012.9.19

現土地所有者の代理人K者から電話連絡。C者は防災工事をしなくてはならないと思っているとの発言あり。

A120919

1.

2012.10.19

県東部健康福祉センター及び市が現土地所有者C者の関係先を訪問し、C者及び現土地所有者の代理人K者らと協議。

C者は2012年6月までに完了する予定であった安全対策工事を同年11月に再開したいと発言し、その計画書を県及び市に提出すると言明。

A121019

写真11

3.

2016.4.19

県東部農林事務所が市に通報。

・重機が作動中であるため確認してほしい。

C160419

2.

2016.6.23

市がパトロール中無届伐採を確認。

B160623-1

B160623-2

2.

2016.6.27

市が施工者M社に対し事情聴取。森林法に基づく無届伐採指導書を送付。

B160627

2.

2016.6.30

市と県東部農林事務所が現地調査。無断伐採・形質変更(幅3m延長400m程度の道)を行っていることを確認。市が、事業者N社に対し、今後の計画の聞き取りや伐採届の提出を指導することとした。(森林法10条の8第1項)

静岡県

情報

3.

2016.6.30

市と県東部農林事務所が現地調査。施工者M社が伐採・形質変更(土地の造成)を行っていることを確認。施工者M社より「災害復旧」によるものとの説明があり市からは緊急伐採届を出すよう指導。

静岡県

情報

2.

2016.9.30

施工者M社が市に市風致地区条例に基づき無許可伐採について報告書及び森林法に基づく無届伐採に係る顛末書を提出。

B160930-1

B160930-2

2.

2016.11.9

事業者N社が市に宅地造成に関する工事の許可申請書(8,106.26平方メートル)を提出。

N社が市に市風致地区条例に基づく風致地区内行為許可申請書(16,249.4平方メートル)及び市太陽光発電設備設置事業指導要綱の設置事業計画書(16,249.4平方メートル)を提出(太陽光パネル設置を目的とした宅地の造成、木竹の伐採、工作物の新設)。

B161109-1

B161109-2

B161109-3

1.

2016.11.29

  ※1

市が県東部健康福祉センターに「A社関連経過及び問題点」を資料提供。 A161129

2.

2016.12.26

事業者N社が市に森林法に基づく伐採届出書(0.8106ha)を提出。市がN社に対し、宅地造成等規制法(8,106.26平方メートル)及び市風致地区条例に基づく許可。(16,249.4平方メートル)

B161226-1

B161226-2

B161226-3

B161226-4

2.

2017.1.10

市と県東部農林事務所が現地調査。事業者N社が届出に記載した伐採期間前に着手していたことを現地にて確認したため、市が伐採の中止を指導。(森林法10条の9第3項)

静岡県

情報

2.

2017.1.18

市が事業者N社に対し、伐採届受理通知を送付。

B170118

2.

2017.2.7

事業者N社が市に宅地造成等規制法着手届を提出。(工期:2017.7.31まで)

事業者N社が市に市風致地区条例に基づく着手届及び太陽光指導要綱の着手届を市に提出。(工期:2017年7月31日まで)

B170207-1

B170207-2

B170207-3

1.

2017.5.24

現地調査、異常なし。

写真12

2.

2017.5.26

市と県東部農林事務所が現地調査。太陽光発電施設設置工事の施工者M社が当該行為による発生残土を付近の沢に捨てていることを確認。

静岡県

情報

2.3.

2017.6.2

市と県東部農林事務所が施工者M社及び現土地所有者C者に対し、森林法の遵守について指導。また今後の計画について聞取り。

今後の対応として、水路等の個別計画及び全体計画の提出と各種手続きを指導することとした。

静岡県

情報

3.

2017.7.24

現土地所有者C者、施工者M社が森林法に基づく緊急伐採届(0.65ha)を市に提出。(森林法10条の8第3項)

M社が市風致地区条例に基づく風致地区内行為に関する報告書を市に提出。未記載事項等による不備があり、再提出を要請。

C170724

3.

2017.9.4

市が、県東部農林事務所へ緊急伐採届関係資料を送付。

(伐採工事について県へ相談したもの)

C170904

2.

2017.9.8

事業者N社が宅地造成等規制法工期延長届(第1回)及び市風致地区条例基づく変更許可申請書(第1回)を市に提出。(工期:2018年3月30日まで)

B170908-1

B170908-2

2.

2017.9.11

市が事業者N社に市風致地区条例に基づく変更許可(第1回)

B170911

2.

2017.12.15

太陽光発電施設下の無届伐採箇所について、市が伐採していた太陽光発電施設設置工事の施行者M社下請け業者のP社に森林法に基づく無届伐採指導書を送付。

B171215

2.

2018.1.19

太陽光発電施設設置工事の施行者M社下請け業者のP社が森林法に基づく無届伐採に係る顛末書を市に提出。

B180119

3.

2018.2.5

施工者M社が市風致地区条例に基づく風致地区内行為に関する報告書の提出。(2016年緊急伐採に対する報告者が遅れて提出されたもの)

C180205

2.

2018.2.19

現土地所有者C者、施工者M社が森林法に基づき伐採届(0.11ha)を市に提出。

B180219-1

B180219-2

2.

2018.2.28

市が施工者M社に伐採届受理通知を送付。

B180228

2.

2018.5.30

事業者N社が宅地造成等規制法工期延長届(第2回)を市に提出。

N社が市風致地区条例に基づく変更許可申請書(第2回)を市に提出。(工期の変更 工期:2018年10月31日まで)

B180530-1

B180530-2

2.

2018.5.31

市が事業者N社に市風致地区条例に基づく変更許可(第2回)

B180531

2.

2018.6.13

施工者M社が許可申請にない行為をしていたため、市風致地区条例に基づく風致地区内行為に関する報告書を市に提出。(排水設備の施工が異なることを市職員が確認したもの。)

B180613

2.

2018.9.21

事業者N社が宅地造成等規制法工期延長届(第3回)及び市風致地区条例に基づく変更許可申請書(第3回)を市に提出。(工期の変更 工期:2019年12月31日まで)

B180921-1

B180921-2

2.

2018.12.18

工事施工不良等について、施工者M社ほか相手方関係者と市で協議。(宅地造成等規制法、市風致地区条例:工事未完了部分の放置及び申請許可以外の行為)

B181218

2.

2019.1.29

市が事業者N社に市風致地区条例に基づく変更許可(第3回)

B190129

2.

2020.2.6

事業者N社が宅地造成等規制法工期延長届(第4回)及び市風致地区条例に基づく変更許可申請書(第4回)を市に提出。(工期の変更 工期:2020年12月31日まで)

→今後の対応を検討した結果、許可しないこととなった⇒4/13へ

B200206-1

B200206-2

2.

2020.4.13

指導方針を課内確認(状況報告書):宅地造成等規制法工期延長届(第4回)及び市風致地区条例に基づく変更許可申請書(第4回)並びに今後の変更に関する指導方針を固めた。

B200413

7.

2021.6.11

市民から、土砂運搬車両の通行に係る通報を受ける。

D210611

7.

2021.6.15

市は、現場で当該地から下流に向かって土砂が盛りこぼされている状況を確認し、現土地所有者の申請代理人O者に作業の中止を口頭指導。県東部農林事務所に情報共有のため報告。

D210615

7.

2021.6.16

  ※2

市が県熱海土木事務所にC者所有地内における土砂投棄現場について情報提供。 D210616

7.

2021.6.18

市が現土地所有者C者・現土地所有者の申請代理人O者から事情聴取。

D210618

7.

2021.6.23

市が現土地所有者C者に対し、市風致地区条例(第12条)及び県土採取等規制条例(第13条)に基づく報告要求書を発出。(R3.7.8期限) また、森林法10条の8第1項の違反に対する厳重注意と今後の法令遵守について指導書を発出。

D210623-1

D210623-2

D210623-3

7.

2021.7.20

市が現土地所有者の代理人O社に対し、土砂投棄箇所の土砂流出防止対策や報告書等の作成方法について指導。東部農林事務所同席。

静岡県

情報

7.

2021.7.21

提出期限を過ぎても報告書の提出が無いため、市は、現土地所有者C者に対し市風致地区条例(第12条)及び県土採取等規制条例(第13条)に基づく報告を求める依頼文と、森林法(第10条の8第1項)の違反に係る顛末書の提出を求める指導書を再度発出。(2021.8.3期限)

(以降、市と県と連携しながら継続指導を行っている。)

D210721-1

D210721-2

D210721-3

2.

 

2021.8.-

現在

市が現土地所有者C者及び事業者N社に対し、宅地造成等規制法及び市風致地区条例による指導を継続実施している。

 

1.

2012.1.25-現在

市は川の濁りや台風の後など、何か現場に懸念事項がある場合に、パトロールを実施。

 

1.

2014.9.10-現在

市は、同敷地内にある水道施設を巡回点検する観点から、委託事業者に依頼をして月1回のパトロールを実施。崩落時まで特に変化なし。

 

※1・※2は、令和3年12月13日(月曜日)に追加した情報です。

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