【解除】災害対策基本法第63条に基づく警戒区域の設定

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ページ番号1011506  更新日 令和5年9月5日

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災害対策基本法第63条に基づく立入規制解除について(令和5年9月1日)

 令和3年7月3日に発生した伊豆山地区土砂災害のため、土石流の危険がある地域に災害対策基本法第63条第1項に基づく警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の立入りを禁止していましたが、本日、令和5年9月1日をもって、災害対策基本法第63条第1項に基づく警戒区域の設定を解除いたします。

災害対策基本法第63条に基づく立入規制実施について(8月16日)

 7月3日に発生した伊豆山地区土砂災害につきましては、捜索活動及び応急対策工
事が進められておりますが、依然として土砂災害の危険性があることから、引き続き
警戒が必要な状態となっています。
 つきましては、災害対策基本法第63条第1項に基づく警戒区域を設定し、災害応急
対策に従事する者以外の立入りを禁止します。
 

立入禁止区域に指定されている場所への一時立入について

 立入禁止区域内の方々を対象に、立入禁止区域に指定されている場所への一時立入を8月11・12・13日に実施します。立入禁止区域内で参加を希望される方は総務課 電話0557-86-6220にお申し込みください。

 詳細につきましては、下記添付ファイルをご参照ください。

立入禁止区域の見直しについて

 捜索活動の方法や重点範囲に見直しがあったことから「立入禁止区域」(赤枠)を見直します。

本件の見直しは、本日(7月31日)正午から適用いたします。

 あわせて「調整区域」のうち、緑色で表記する主要ライフライン未復旧区域についても復旧の進捗にあわせて見直します。また、ピンク色で表記していた捜索活動拠点については、規模縮小のため削除しました。

 オレンジ色で表記する建物は「立入禁止区域」から除外し、立ち入ることができるようになりますが、可能性を否定できない土石流の再発などを考慮して、現状での居住は困難と判断し「特定建物」としました。

 なお、「立入禁止区域」、「調整区域」、「特定建物」は今後のライフラインの復旧や防災工事の進捗などにより順次更新いたします。

国道135号線通行止め解除に伴う立入禁止区域等の変更について

国道135号線の通行止め解除(7月29日午後3時)に伴い、下記区間について立入禁止などの制限を解除します。

対象区域:国道135号線 足川交差点から伊豆山交差点にかかる区域

なお、区域を示した図面を災害対策本部前に掲出しましたので、ご確認ください。
この解除・制限は捜索活動や復旧工事の進捗状況により見直し、更新します 。
 

緊急安全確保区域の変更及び捜索活動と生活再建等を優先する区域の設定について

令和3年7月18日午後2時をもって、伊豆山の一部地域に区域の設定をしました。

  1. 緊急安全確保解除区域(別添図の赤い斜線外側の部分)
  2. 捜索活動の拠点区域(別添図のピンクで表記)
  3. 段階的な生活再建をめざす区域(別添図のグリーンで表記)
  4. 立入禁止する区域(別添図の赤い斜線で表記)
  5. 捜索活動優先道路(別添図のピンクで表記)
  6. 生活再建優先道路(別添図の黄色で表記)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 危機管理課 危機管理室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6443 ファクス:0557-86-6446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。