児童手当【令和6年10月支給分まで適用】
令和4年度から児童手当の制度が一部変更になりました。
現況届の提出が原則不要になります。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な方
1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを熱海市で把握できていない方も対象です。)
2.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票が熱海市にない方
4.法人である未成年後見人、施設設置者(里親含む)
5.その他 状況を確認する必要がある方
次の事項があった方はすみやかに届け出てください。
・熱海市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・厚生年金から国民年金など受給者の加入する年金が変わったとき(転職などを行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和4年度、5年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
所得制限限度額・所得上限限度額について
所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が「2.所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。
児童を養育している方の所得が、下記表の「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額」未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
|
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
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---|---|---|---|---|
扶養親族などの数 (カッコ内は例) |
所得額
|
収入額の 目安
|
所得額
|
収入額の 目安
|
0人 (前年末に児童が生まれ ていない場合など) |
622万円
|
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 (児童1人の場合など)
|
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円 以下の配偶者の場合など) |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円 以下の配偶者の場合など) |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円 以下の配偶者の場合など) |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円 以下の配偶者の場合など) |
812万円 |
1040万円 |
1048万円 |
1276万円 |
※児童手当が支給されなくなったあとに所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書などの提出が必要となりますので、ご注意ください。
※扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族など」といいます。)並びに扶養親族などでない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
電子申請について(ぴったりサービス)
令和3年6月15日から国のマイナンバーを利用したマイナーポータルを使って、児童手当の現況届を提出することができるようになります。詳しくは内閣府ホームページ「ぴったりサービス」(外部サイト)をご確認ください。
平成29年11月13日から所得証明が省略できます。
熱海市に転入してきた申請者及び配偶者の所得情報については、
マイナンバー制度による情報連携により確認しますので、所得証明書の提出は
原則不要となります。
※他都市との情報連携によりやりとりされた自己情報はマイナポータル上で確認することができます。
・マイナポータルとは、政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービスです。
制度の概要
支給対象
中学校修了まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育していて、主に生計を維持している方(父母などのうち所得の高い方)。
支給額
児童の年齢 |
月額(所得制限額未満) |
月額(所得制限額以上) |
---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
一律5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
|
3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
手当の支給
原則として毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振込みます。支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。
支払対象となる月 | 支払日 |
---|---|
2月・3月・4月・5月 | 6月10日 |
10月・11月・12月・1月 | 2月10日 |
6月・7月・8月・9月 | 10月10日 |
児童手当の申請について
出生や熱海市に転入などで受給資格が生じた場合は新規認定請求の手続きが必要です。
手当は請求した翌月分から支給対象となりますので、熱海市に転入された方、お子さまを出産された方については、お早めに請求手続きをしてください。
ただし、生まれた日が月末で請求手続きが翌月になる場合、出生した日の翌日から15日以内に請求していただきますと、請求した月分から支給対象となります。
原則として、請求された書類など(不足書類などがある場合は不足書類を提出していただいてから)を審査をし、支給資格がある方には、請求された月の翌月分からの児童手当の支給がはじまります。
※公務員の方は勤務先へ申請してください。
必要書類
- 請求者(児童の養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの
※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・店番(3ケタ)・口座番号(7ケタ)が必要です。
※請求者以外の口座(児童の名義、配偶者の名義)は指定できません。 - 請求者及びその配偶者のマイナンバー
- 厚生年金、私立学校教職員共済年金などに加入の方は、請求者の健康保険証または年金加入証明書
- 児童と別居されている方(原則として下記の書類などが必要です)
【注意点】
※1 国内の別居(市内・市外)=仕事上の出張や転勤等の単身赴任に限ります。
※2 国外の別居=留学している場合に限ります。
※3 高校生のお子様に住所変更があった場合も、届出が必要となります。
児童と別居されている方の必要書類
- 別居監護申立書
- 児童のマイナンバー
別居している児童が海外に居住している場合(留学のみ)
- 児童に係る海外留学に関する申立書
- 留学先の学校の在籍証明書
- 翻訳書
※日本国内に居住している第三者が「申立書」及び「証明書」等を日本語に翻訳し、翻訳者の署名、押印、連絡先を翻訳書に記載が必要となります。
※在籍証明書が日本語明記の場合は、翻訳は不要となります。
『留学』について
下記の3つの要件を満たしている必要があります。
A.日本に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年以上住所があったこと。
B.教育を受けるために外国へ居住し、父母等と同居していないこと。
C.日本に住所を有しなくなった日から3年以内であること。
上記以外の書類等が必要な場合があります。お問い合わせください。
児童手当の各種届出
児童手当は、届出されている内容に変更があった場合、下記の届出が必要となりますので、忘れずに手続きをお願いします。各種用紙は請求窓口にあります。
※手続きが遅れますと、手当を返還していただく場合があります。
額改定認定請求書 額改定届
- 出生などにより養育する児童が増えたとき(手当は請求された月の翌月分から増額されます)
- 養育する児童が減ったとき
受給事由消滅届
- 児童を養育しなくなったとき
- 他の市区町村に転出したとき
- 受給者又は児童が死亡したとき
- 受給者が公務員となったとき
変更届
- 受給者又は児童の氏名・住所が変わったとき
- 振込口座を変更したいとき(配偶者や児童などの名義には変更できません)
注意
公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
勤務先で児童手当を受けるようになりましたら、消滅届の提出が必要になります。
その際には、辞令(写し)も必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
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